○上小阿仁村SGEC-CoC認証取得支援事業補助金交付要綱
| (平成28年3月11日要綱第21号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、SGEC認証森林から産出される認証材の利用拡大を図るために、村内事業所のSGEC-CoC認証(以下「認証」という。)の取得の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) SGEC認証森林 SGEC森林管理認証機関によってSGEC審査基準等に基づき、生物の多様性の保全と持続可能な森林経営等を行っていることが認められた森林をいう。
(2) SGEC-CoC認証 SGEC認証森林から産出される木材等の生産・加工・流通過程の管理認証をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助対象者は、前条第2号の認証を個別取得又は複数事業所によるグループ取得(以下「グループ認証」という。)をする事業所で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する事業所
(2) 関連する法令の規定に違反していない事業所
(3) 村税を滞納していない事業所
(4) 村に対する債務を遅滞していない事業所
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付対象経費は、初回認証審査を取得する為の調査・コンサルタント等、初回認証審査、認証の公示、定期監査及び更新審査に係る経費とする。ただし、グループ認証の場合は、当該対象事業所に係る費用のみとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は定額とし、上限額は次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
| 補助対象経費
| 上限額
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| 認証審査費(取得・定期・更新)
| 20万円 |
(補助金の交付期間)
第6条 補助金の交付期間は、3年間とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業所(以下「補助申請者」という。)は、上小阿仁村補助金等交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に補助金等交付申請額算出調書(様式第1号)、経費の配分調書(様式第2号)、事業予算・決算書(様式第3号)及び次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 初回認証審査のための調査・コンサルタント等に係る経費
① 調査・コンサルタント等に係る経費の内訳が明記されている見積書の写し
② その他村長が必要と認める書類
(2) 初回認証審査・公示・定期監査・更新審査
① 認証の取得(更新)申請書の写し
② 認証の取得(更新)申請に係る経費の内訳が明記されている見積書の写し
③ グループ認証の場合は、当該対象事業所に係る見積書の写し
④ その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付決定を行い、申請者に補助金交付要綱第5条に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。
(補助金の変更申請)
第9条 前条の補助金交付の決定通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付決定後に申請の中止又は申請内容の変更をしようとするときは、補助金交付要綱第3条第1項に規定する補助金等交付(変更)申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(変更後の交付決定)
第10条 村長は、前条の変更等の申請があったときは、当該変更内容等を承認するかどうかを決定し、補助金交付要綱第5条に規定する補助金等交付決定(変更)通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者が事業を完了したときは、補助金交付要綱第8条に規定する補助金等実績報告書に補助金等交付申請額算出調書(様式第1号)、経費の配分調書(様式第2号)、事業予算・決算書(様式第3号)及び次に掲げる書類を添付して、速やかに村長に提出しなければならない。
(1) 初回認証審査のための調査・コンサルタント等に係る経費
① 経費の内訳が明記されている領収書の写し
② その他村長が必要と認める書類
(2) 初回認証審査・公示・定期監査・更新審査
① 認証に要した費用に係る経費の内訳が明記されている領収書の写し
② グループ認証の場合は、当該対象事業所に係る領収書の写し
③ 認証の取得を示す書類の写し
④ その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定通知等)
第12条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の額を確定し、補助金等交付額決定通知書により補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、補助金の額の確定後において交付するものとする。
(補助金交付の請求)
第14条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し等)
第15条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 村長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月23日要綱第2号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第9号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。