○上小阿仁村介護保険施設等物価高騰対策事業実施要綱
(令和4年12月8日要綱第50号)
改正
令和5年4月1日要綱第30号
令和5年12月7日要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格の高騰に伴う介護保険施設等に対する緊急的な支援を目的として、光熱費及び食材料費を助成するための上小阿仁村介護保険施設等物価高騰対策事業(以下「事業」という。)について、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年4月1日要綱第4号。以下「交付要綱」という。)」に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象施設)
第2条 申請日時点で介護保険等の指定を受けて運営を継続している次の施設とする。
施設区分
サービス種別
入 所 系
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護医療院
認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
複 合 系
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
通 所 系
通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
通所リハビリテーション
訪 問 系訪問介護・訪問入浴介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援
備 考
1 市町村立の高齢者施設(指定管理の施設を含む。)は補助対象外とする。
2 空床利用型の短期入所生活介護事業所、医療系サービスみなし指定事業所は補助対象外とする。
3 各介護予防サービスは補助対象外とする。
(助成金の額)
第3条 施設区分ごとに次の基準額とする。複数のサービス種別を運営している場合は、各サービス種別の基準額を合算することができることとする。
光熱費助成に関する補助対象及び補助基準額
施設区分
基  準  額
入 所 系
定員1名当たり12,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
複 合 系
宿泊サービス定員1名当たり12,000円に申請日時点の定員数を乗じた額+通いサービス定員1名当たり12,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
通 所 系
定員1名当たり12,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
訪 問 系1事業所あたり48,000円
備 考
1 複数のサービス種別を運営している施設は、サービス種別毎の基準額を合算して申請することができることとする。
2 同一市町村内で複数の施設を運営している場合は、各施設毎の基準額を合算して申請することができることとする。
3 新規開始、休止又は廃止により、令和5年度における運営期間が11か月以下となる場合は、上記の基準額を12で除して運営月数(月の半分以上の日数を運営している月は運営月数に含める)を乗じた額を基準額とする。なお、新型コロナウイルス感染症患者等の発生により、保健所等の指示や助言等に基づき、施設等を臨時休業した場合等については上記の施設等の休止には含まないこととする。
食材料費助成に関する補助対象及び補助基準額
区分サービス種別基準額
入 所 系介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、養護老人ホーム、経費老人ホーム定員1名当たり9,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
複 合 系小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護宿泊サービス定員1名当たり9,000円に申請日時点の定員数を乗じた額+通いサービス定員1名当たり3,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
通 所 系通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、通所リハビリテーション定員1名当たり3,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
備考
1 利用者に食事提供している施設に限る(おやつや飲み物のみの提供は除く。)
2 市町村立の高齢者施設(指定管理の施設を含む。)は補助対象外とする。
3 空床利用型の短期入所生活介護事業所、医療系みなし指定事業所は補助対象外とする。
4 各介護予防サービスは補助対象外とする。
5 複数のサービス種別を運営している施設は、サービス種別ごとの基準額を合算できることとする。
6 同一市町村内で複数の施設を運営している場合は、各施設ごとの基準額を合算できることとする。
7 新規開始、休止又は廃止により、令和5年度における運営期間が11か月以下となる場合は、表の基準額を12で除して運営月数(端数は切り上げとする)を乗じた額を基準額とする。なお、新型コロナウイルス感染症患者等の発生により、施設等を臨時休業した場合については、休止には含まないこととする。
(交付の申請等)
第4条 助成金の支給を受けようとする助成対象施設は、令和6年3月1日までに、令和4年度上小阿仁村介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 交付要綱第3条の規定により、交付申請書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。
(1) 施設別申請額一覧(別紙1)
(2) 施設別個票(別紙2)
3 第1項の交付申請は、交付要綱第5条に規定する実績報告を兼ねるものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができない。
(1) 暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)に規定する暴力団又は暴力団員等
(2) 申請日時点で、休止又は廃止を予定している施設
(交付の条件)
第5条 交付条件は、次のとおりとする。
(1) 事業に係る証拠書類等については、事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(2) 補助金の交付対象となった施設が、令和6年3月31日までに廃止、休止等により事業活動を停止した場合、その旨を村に報告するとともに、第3条の備考3に基づき基準額を算出し、過支給額を返還しなければならない。(あらかじめ相当額を差し引いて交付された場合を除く。)
(3) この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(4) この補助金を光熱費、食材料費以外に使用してはならない。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならない。
(交付の決定及び額の確定)
第6条 村長は、第4条第1項の申請及び実績報告があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、上小阿仁村介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金交付決定通知書又は上小阿仁村介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金不承認通知書により申請者に通知するものとする。ただし、当該申請の内容に疑義がある場合には、村から当該申請者に連絡し、必要な資料の提出又は説明を求めるものとする。
2 村長は、第1項の決定をする場合において、必要に応じ条件を付することができる。
3 第1項の交付の決定は、交付要綱第4条に規定する額の確定を兼ねるものとする。
(補助金の交付方法)
第7条 本補助金は、交付要綱第5条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。
(補助金の取消し)
第8条 村長は、交付要綱第7条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく村長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適用することがある。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、交付要綱第9条の規定により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 補助金の額を確定した後に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 助成金の支給の決定を受けた者は、助成金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年12月8日から施行し、令和4年4月1日に遡及して適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年4月1日要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年12月7日要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月7日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号
交付申請書兼実績報告書

別紙1
施設別申請額一覧

別紙2
施設別個票

別紙3
委任に関する届け出

別紙4
請求書

別紙6
交付決定通知書