○職員の降給の事由に関する条例
(令和4年12月8日条例第18号)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する条例で定める事由で降給に係るものは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)附則第2項で定める事由(当該事由に相当するもので訓令その他の規程で定めるものを含む。)とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年上小阿仁村条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「基き」を「基づき、」に、「及び休職」を「、休職及び降給」に改める。
第3条の見出し中「免職及び休職」を「、免職、休職及び降給」に改め、同条第2項中「若しくは免職又は休職」を「、免職、休職又は降給」に、「その旨」を「、その旨」に改める。