○上小阿仁村路線バスキャッシュレス化推進事業費補助金交付要綱
| (令和4年11月15日要綱第47号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、上小阿仁村路線バスキャッシュレス化推進事業費補助金(以下「村補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村補助金は、村民等の生活を支える路線バス(道路運送法施行規則第3条の3第1項第1号に定める路線定期運行を行うバス車両。ただし高速バス及び乗合タクシーを除く。)(以下「路線バス」という。)において、地域連携ICカードの利用を可能とするシステム導入に要する経費を支援することで、新型コロナウイルス感染症等の感染リスクを低減した新しい生活様式に対応したサービス提供の促進と利便性の向上を図ることを目的とする。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 村内を運行経路とする路線バス事業者
(2) 秋田県が実施する乗合バスキャッシュレス化推進事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けた者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が県補助金の交付決定を受けて路線バスに地域連携ICカードの利用を可能とするシステムを導入する事業とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、村補助金の交付決定を受けた日から令和5年3月31日までとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は路線バスにおいて、全国相互利用可能な交通系ICカードの利用を可能とするシステムの導入及び公衆無線LAN環境の整備(IC車載器等の端末導入及び設置、ソフトウェア開発、ネットワーク回線工事、Wi-Fi機器の設置等)に要する経費の6分の1とする。
(補助金の交付額)
第7条 村補助金の交付額は、補助対象経費に、地域連携ICカードの利用を可能とするシステムの導入車両数に占める当村内で運行される車両数の割合を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助対象者は、上小阿仁村補助金等交付要綱(和60年上小阿仁村要綱第4号)(以下「補助金等交付要綱」という。)で定める補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 県補助金の交付申請書一式の写し
(4) 県補助金の交付決定通知書の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第9条 村長は前条の申請があったときは、補助金等交付要綱の規定に基づき決定するものとする。
(実績報告)
第10条 当該事業が完了したときは、速やかに補助金等交付要綱の規定に基づき実績報告書を村長に提出するものとする。
(補助金の取り消し)
第11条 次の各号に該当するときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 村長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) その他事業内容が不適当と認められたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年11月15日から施行する。