○農業経営等復旧・再開支援対策事業補助金交付要綱
(令和4年10月20日要綱第45号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年8月豪雨により被災した村内農地の復旧及び被災農業者の再生産に向け、秋田県の定める農業経営等復旧・再開支援対策事業を実施する者を支援するため、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「村交付要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、復旧事業とは、秋田県の定める農業経営等復旧・再開支援対策事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づき行う事業をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の対象者は、県実施要領第5に定める者とする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、県実施要領第2に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に定める対象経費に、別紙に掲げる補助率により算定した額とする。
(事業の実施期間)
第6条 本事業の実施期間は、県実施要領第4に定める期間とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県実施要領第6の1の(1)に定める農業者別被害認定申請書・事業実施計画承認申請書(様式第16号)に、村交付要綱第3条に定める補助金等交付申請書(様式第1号)、その他必要な書類を添えて村長に提出するものとする。
2 村長は、前項に定める申請書等を受理した場合は、県実施要領第6の1の(2)の定めに基づき申請内容を確認し、適当と認めた場合はこれを認定するものとする。
また、これらをまとめた事業実施計画書(様式第3号)を北秋田地域振興局長に提出し、承認を受けるものとする。
(補助金等の交付の決定等)
第8条 村長は、前条第2項の北秋田地域振興局長の承認を受けた事業について、村交付要綱第5条に定める補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は交付決定した事業が終了した場合は、速やかに村交付要綱第8条に定める補助金等実績報告書(様式第2号)に、事業実績及び決算の内容を確認できる書類を添付して提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
対策区分補助率
1農地復旧支援事業 
 (1) 農地等の復旧支援2/3以内
2農業経営等再開支援事業 
 (1)水稲・大豆への支援 
 ① 施設等の復旧支援2/3以内
② 防除等対策支援2/3以内
③ 水稲・大豆種子の購入支援2/3以内
(2)園芸作物等への支援 
 ① 防除等対策支援5/6以内
② 種苗・資材等購入支援5/6以内
(3)畜産への支援5/6以内
(4)水産への支援5/6以内