○上小阿仁村災害見舞金支給規程
| (令和4年8月1日規程第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、この村内の住家が、火災、風災、水災、震災その他の自然災害(以下「災害」という。)により、全壊、全焼、埋没、流失、半壊、半焼、土砂のたい積等の被害を受けた場合及びこの村に住所を有する者が、災害により死亡し又は重傷を受けた場合において、当該被害世帯又は当該死亡者の遺族に対して災害見舞金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(災害見舞金の額)
第2条 災害見舞金の額は、被害の種別及び被害程度の区分に応じて、次の表に定める額を限度とする。
| 種別
											 | 被害の程度
											 | 金 額
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| 人的被害
											 | 死者(一定期間を経た行方不明者を含む。)
											 | 200,000円
											 | 
| 重傷者
											 | 50,000円
											 | 
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| 住宅被害
											 | 半壊、半焼及びこれに準ずる被害以上
											 | 150,000円
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| 床上浸水
											 | 150,000円
											 | 
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| 床下浸水
											 | 20,000円
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(支給の制限)
第3条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合は支給しない。
(1) 当該被害が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 災害に際し、村長の避難の指示に従わなかつたことその他の特別の事情があるため、村長が支給を不適当と認めた場合
(被害の認定基準)
第4条 世帯、住家、住家の被害程度、死者及び重傷の認定は、災害救助法における取扱いの例による。
(実施規定)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度別に定める。
附 則
この規程は、令和4年8月1日から施行する。