○上小阿仁村子育て世帯等臨時特別支援事業支給事務実施要綱
(令和4年6月16日要綱第37号)
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等による支出の増加の影響を受け、子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた子育て世帯に対し、臨時特別的な給付措置として実施する、上小阿仁村子育て世帯等臨時特別支援事業支給事業に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 この要綱における支給対象者とは、平成16年4年2日から令和5年4月1日までに生まれた者(対象児童)の保護者で、令和4年4月1日時点で上小阿仁村の住民基本台帳に登録されているもののうち代表1名とする。
(支給額)
第3条 前条に規定する支給対象者に対して支給する金額は、対象児童の2人目までを5万円とし、対象児童の3人目以降については8万円とする。
(その他)
第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月16日から施行する。