○上小阿仁村緊急通報システム事業実施要綱
| (令和4年4月1日要綱第34号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者世帯等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や事故等に迅速かつ適切な対応を図り、高齢者等の不安を軽減し、その福祉の増進に資することを目的とし、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における、用語の意義は、各該当号に定めるところによる。
(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。
(2) ひとり暮らしの高齢者世帯 高齢者1人の世帯又は1人の高齢者及び18歳未満の者で構成されている世帯をいう。
(3) 高齢者世帯2人以上の高齢者だけの世帯又は2人以上の高齢者及び18歳未満のもので構成されている世帯をいう。
(4) 利用者 緊急通報システム事業の利用を決定された者をいう。
(緊急通報システム事業)
第3条 緊急通報システム事業(以下「事業」という。)とは、高齢者等が、急病や事故等のため援助を必要とするときに、ペンダント型無線発信機及び緊急通報端末機(以下これらを「機器等」という。)を利用して緊急先に通報させ、当該高齢者等の救助及び援助を行うことをいう。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、上小阿仁村に住居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり暮らしの高齢者世帯の高齢者又は高齢者世帯の病弱な高齢者
(2) 前号の規定に準じる状態にあると特に村長が認める者
(実施方法)
第5条 緊急通報システム実施事業者(以下「事業者」という。)は、緊急通報の受信設備を整備するとともに、事業の実施に伴う必要な措置を講じるため、受信センター設置し、その業務内容は次の各号のとおりとする。
(1) 事業の利用開始又は廃止に伴う通報装置の設置、撤去その他必要な措置と人員の配置
(2) 24時間体制による利用者からの緊急通報、相談等の受信及び通報時の情報収集と対応
(3) 設置した通報装置の修理及び定期的な保守点検
(4) 事業実施に必要な関係書類の整備と事業実施状況の報告
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者は、緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。この場合において、村長は、必要な書類等の提示を求めることができる。
(審査及び決定)
第7条 村長は、前条の申請があったときは、事業利用の可否を審査の上決定し、緊急通報システム事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、緊急通報システム事業利用変更届出書(様式第3号)により速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名
(2) 電話番号
(3) 緊急連絡先
(4) 医療機関等
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、事業者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム事業利用取消し通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。
(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
[第4条]
(2) 施設等に入所したとき。
(3) 利用取消しの申出をしたとき。
(費用の負担)
第10条 緊急通報受信装置の費用は、村が負担し、機器等に係る費用(通話料等)は、利用者が負担するものとする。
(関係機関の連携)
第11条 村長は、この事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を保つとともに、地域住民の協力を得られるよう努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
