○若手経営者等スキルアップ応援事業補助金交付要綱
| (令和4年3月31日要綱第29号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、経営スキルの向上を図るための視察・研修等を行う個人に対して、その研修等に要する費用と交通費を補助することにより、地域経済を支える経営者等の経営力を強化し、地域産業の振興に資することを目的とする、その補助金の交付に関しては、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「若手経営者等スキルアップ応援事業」(以下「事業」という。)とは、前条に掲げる趣旨に基づき村内に住所を有しており、村内の事業所に在職し、今後も村内で事業に関与していく予定である者が経営スキルの向上を図るための視察又は研修を行う事業で、かつ次に掲げる条件を全て満たす事業とする。
(1) 事業実施前に、上小阿仁村商工会(以下「商工会」という。)に事業内容計画書を提出し、事業終了後は事業内容報告書を提出すること。
(2) 事業は、年度内に完了すること。
(補助金の対象等)
第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付すべきと認めたときは交付決定を行い、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(概算払)
第6条 村長は、第5条の規定により補助金の交付を決定した場合において、商工会から請求があった場合は、概算払いにより補助金を交付することができる。
[第5条]
(実績報告)
第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助金等実績報告書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、審査の上、交付すべき補助金の額を確定するものとし、第5条の規定により通知した交付決定額に変更が生じた場合は、補助金等交付決定(変更)通知書により通知するものとする。
[第5条]
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。
2 前項の場合において、商工会は、第6条の規定による概算払いを受けているときは、既に村長が支払った額が確定した補助金の額(以下「確定額」という。)に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあってはその差額を返還するものとする。
[第6条]
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 内容 | 補助率 | 
| 事業費 | 宿泊費、交通費、受講料等、経営スキルの向上を図るための視察又は研修に要する経費 | 10分の10以内 | 
| 事務費 | 消耗品費、通信運搬費、その他村長が必要と認める経費 | 10分の10以内 | 
| 備考
											 1 事業費の上限額は、1事業あたり一人につき50,000円とする。 2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。  | 
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