○上小阿仁村事業者施設設備導入等促進事業費補助金交付要綱
| (令和4年3月31日要綱第27号) | 
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(目的)
第1条 法の改正等による影響により、施設設備が必要となった事業者が行う施設整備や設備の導入に対し費用の一部を補助することにより、物産等の販売促進と地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 この事業の対象事業者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 村内に店舗又は事業所を有していること。
(2) 事業完了後、食品衛生法の営業許可の取得を予定、または取得していること。
(3) 村税等の滞納がないこと、又は納付相談を行っていること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、施設整備や設備の導入を行う事業で、次の要件を満たすもの。
(1) 事業完了後、食品衛生法の営業許可の施設基準を満たしていること。
(2) 補助事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第3条に定める補助事業のうち実施した事業に係る補助対象経費を合わせた金額の5分の4以内の額とし、申請年度内に同一の事業者等に交付できる限度額を200万円とする。
[第3条]
(補助金の交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)(以下「補助金交付要綱」という。)に基づき様式第1号「補助金等交付申請書」を村長に提出しなければならない。
(事業の交付決定)
第6条 村長は、前条の補助金等交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付対象であると認めたときは、補助金交付要綱様式第3号「補助金等の交付決定通知書」により、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、速やかに補助金交付要綱に定める様式第2号「補助金等実績報告書」により村長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第8条 補助金の支払は、額の確定後、申請者からの請求により支払うものとする。
(補助金の返還)
第9条 次の各号に該当するときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。