○上小阿仁村農業機械等導入支援事業補助金交付要綱
| (令和4年3月15日要綱第15号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、農業者等が行う農業用機械等(以下「機械等」という。)の導入費用の一部を村が補助することにより、農業生産体制の構築及び地域農業の活性化を図ることを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 事業実施期間は、令和4年度から令和8年度とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、村内に住所を有し、かつ次のいずれかに該当する者とする。ただし、村税その他村に対する納付金を滞納している者は、補助金の交付を受けることはできない。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条に規定する認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)
(2) 法第14条の4に規定する認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)
(補助事業等)
第4条 補助の対象となる事業は、交付対象者が行う機械等の導入事業であって、その機械等は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 専ら農業の用に供する機械等であること。
(2) 補助対象とした事業の機械等の導入が、当該機械等にかかる補助金の交付決定を受けた年度に完了すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、機械等の導入に要する経費とする。ただし、消費税は含めない。
(補助金額)
第6条 補助金は前条に掲げる経費の2分の1以内とし100万円を限度とする。この場合において、算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付基準)
第7条 補助金の交付は、認定農業者及び認定新規就農者の認定期間中に2回までとする。
2 国・県及びその他の補助事業の採択要件に満たないものに限る。
3 中古機械については補助対象としない。
(交付申請)
第8条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、上小阿仁村農業機械等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 導入する機械等の見積書及びカタログの写し 
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第9条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を決定した時は、上小阿仁村農業機械等導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 申請者は、当該事業が完了したときは、上小阿仁村農業機械等導入支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 売買契約書の写し
(2) 導入した機械等の代金の領収書の写し
(3) 導入した機械等の写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第11条 村長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、上小阿仁村農業機械等導入支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 前条の確定通知を受けた交付対象者は、村長に上小阿仁村農業機械等導入支援事業補助金請求書(様式第5号)を提出し、補助金の請求をするものとする。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、その支払をするものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、次の各号に該当があるときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 機械等を導入後、その財産の耐用年数を経過する前に農業経営を中止したとき。
(2) 取得した機械等を、その財産の耐用年数を経過する前に転売、譲渡したとき。
(3) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(4) その他不正行為があると認められたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
