○上小阿仁村移住定住奨励金交付要綱
(令和4年3月15日要綱第7号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、上小阿仁村(以下「村」という。)への移住・定住の促進を図るため、村外から村に移住した者が当該要綱の要件を満たした場合に、上小阿仁村移住定住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 奨励金の金額は以下のとおりとする。
(1) 村に転入した者1人につき10万円
(2) 16歳未満1人につき前号の額に20万円を加算して交付する。ただし、義務教育課程にある者の場合は、村の学校又は県立の特別支援学校に入学、又は転入する者に限る。
(対象者要件)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 上小阿仁村に転入した者であること。
(2) 村外に1年以上居住しており、かつ1年以上村に住む意思を有していること。
(3) 過去に、この奨励金の交付を受けたことがない者であること。
(4) 社会福祉施設、又は介護保険施設への入所を目的とした転入者でないこと。
(5) 転入しようとする世帯が村税等を滞納していないこと。
(交付の申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)、及び転入後の住民票に加え、第3条の要件を満たすことを証する書類を村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。
2 審査の結果、奨励金の交付を不適当と認める場合も、その旨を前項と同様に当該申請者に不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(奨励金の請求及び交付)
第6条 交付決定者は交付決定後、速やかに奨励金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。村長は、適正に請求がなされた場合、申請から3か月以内に奨励金の交付を行う。
(交付決定の取消し)
第7条 村長は、交付決定を受けた申請者が次のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取消すことができる。
(1) 虚偽、その他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたとき。
(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(返還)
第8条 交付決定者は、村長が奨励金の交付決定を取消した場合において、奨励金が既に交付されているときは、速やかに当該奨励金を返還しなければならない。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして村長が認めた場合はこの限りでない。
(報告等)
第9条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者等に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 申請者等は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱の施行後に村に転入した者について適用する。 
様式第1号(第4条関係)
上小阿仁村移住定住奨励金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
上小阿仁村移住定住奨励金交付決定通知書

様式第3号(第5条第2項関係)
上小阿仁村移住定住奨励金不交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
上小阿仁村移住定住奨励金交付請求書