○林業関係新規就業者支援給付金要綱
(令和4年3月15日要綱第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業を支える人材を確保することで、将来の林業の担い手育成及び林業の振興を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。ただし、国及び地方公共団体の機関及び森林組合は除く。
(1) 村内に林業分野に該当する店舗又は事業所を有し、新たに従業員(社会保険加入の正規雇用者。以下「支給対象従業員」という。)を雇用した事業主及びその支給対象従業員。また新たに従業員を雇用した事業主については、3月31日まで、支給対象従業員の雇用を維持する予定であること。
(2) 支給対象者に村税等の滞納がないこと、又は納付相談を行っていること。
(3) 上小阿仁村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当しない、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有すると認められない者であること。
(4) 上小阿仁村工場新設並びに増設の奨励に関する条例による奨励措置の適用を受けていない者であること。
2 前項第1号に規定する林業分野とは、国勢調査における産業分類が林業又は木材・木製品製造業に該当する事業所又は事業主のことをいう。
(給付金の額)
第3条 事業主への給付金の支給額は、支給対象従業員一人につき30万円とし、3年間支給する。ただし、1年目については、年度の途中で雇用した場合、雇用した月から起算した月数を12月で除した額とする。
2 支給対象従業員への給付金の支給額は、月額25,000円とし、3年間支給する。ただし、村内居住者に限る。
(給付金の申請及び請求)
第4条 給付金の支給を受けようとする事業主及び支給対象従業員(以下「申請者」という。)は、林業関係新規就業者支援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号又は第3号)により、申請する。
(給付金の支給決定及び支給)
第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給の可否を決定し、林業関係新規就業者支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により支給が適当と認めたときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第6条 村長は、支給決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定を取り消し、支給した給付金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 給付金の支給後、第2条第1項第1号に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき。
(3) 村長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
林業関係新規就業者支援給付金支給申請書(請求書)

様式第2号(第5条関係)
林業関係新規就業者支援給付金支給(不支給)決定通知書

様式第3号(第4条関係)
林業関係新規就業者支援給付金支給(不支給)決定申請書(請求書)