○上小阿仁村林業トップランナー養成研修等支援事業費補助金交付要綱
| (令和4年3月15日要綱第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、林業を支える人材を養成する秋田県林業トップランナー養成研修(以下「林業大学校」という。)の研修生が安心して研修に専念できるようにすることで、将来の林業の担い手育成及び林業の振興を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、上小阿仁村内に住所を有する者又は上小阿仁村出身者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 秋田県林業研究研修センター条例施行規則(平成26年秋田県規則第25号)第6条第1項の規定による許可をうけた者
(2) 秋田林業大学校の研修の終了後1年以内に県内の林業分野に就業し、将来的にその中核を担うことについて強い意欲を有する者
2 前項第2号に規定する林業分野への就業とは、国勢調査における産業分類が林業又は木材・木製品製造業に該当する事業所との間で常用の雇用契約を締結すること、又はこれらの事業所以外の事業所との間で、同調査における職業分類が林業従事者に該当することとなる常用の雇用契約を締結することをいう。ただし、公務員については、この限りではない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、林業大学校の受講料に相当する額として村長が認めた額とする。
2 研修のために新たに居住場所(アパート等)を確保した場合、その家賃について、月額最大3万円を補助する。ただし、3万円未満の場合は、その月額家賃を上限とする。
(補助金の交付期間)
第4条 補助金の交付期間は2年間とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村林業トップランナー養成研修等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に受講選考合格通知書又は研修生証明書、支払った家賃の領収書の写しを添えて、村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときはこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該申請をした者に対し、上小阿仁村林業トップランナー養成研修等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(補助金の請求等)
第6条 前条第2項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは、1年分まとめて翌年4月中に支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が第2条第1項の要件に該当しないこととなったとき、又は虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
[第2条第1項]
(報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、毎年度末、上小阿仁村林業トップランナー養成研修等支援事業費補助金研修状況報告書(様式第4号)に林業大学校の研修への出席状況がわかる書類を添えて、研修の受講状況を村長に報告しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、林業大学校の研修を修了した場合、就業状況がわかる書類を村長に提出しなければならない。
3 補助金の交付を受けた者は、就業した場合、就業状況がわかる書類を村長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
