○上小阿仁村学校運営協議会規則
(令和3年12月1日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営および当該運営への必要な支援に関して上小阿仁村教育委員会(以下「教育委員会」という。)および校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置等)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、法第47条の5第1項の規定に基づき、その所管に属する小学校および中学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を置くものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に連携を図る必要がある場合として同項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができるものとする。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、学校(当該協議会が、その運営および当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の校長の意向を踏まえるものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、学校の校長に対してその旨を通知するものとする。
(学校運営等に関する基本的な方針の承認)
第4条 学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
(4) 施設管理及び施設設備の整備に関すること。
(5) その他、校長が必要と認める事項に関すること。
2 学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、学校の運営に関する事項(職員の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(職員の任用に関する意見の対象となる事項等)
第6条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に関するものを除く。)とする。
2 協議会は、法第47条の5第7項の規定に基づき、学校の職員の任用に関する事項として前項に規定する事項について意見を述べる場合は、あらかじめ、当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(住民参画の促進等および情報提供)
第7条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
3 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的な情報提供に努めなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 学校の所在する地域の住民
(3) 地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学校の校長
(5) 学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前条のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) その他、協議会および学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員(学校の校長を除く。)の任期は、任命の日から当該年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は別に定める。
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 第9条に反したとき。
(3) 委員が心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(4) その他、委員を解任することが相当であると認められるとき。
2 教育委員会は、前項第2号から第4号までの規定により委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選により、選出する。ただし、学校の校長を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長および副会長が選出されていない場合又は緊急を要する場合は、学校の校長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
6 協議会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
7 会議は、原則として年2回以上開催する。
(会議の公開)
第15条 会議は、特別の事情がない限り公開する。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導および助言を行うものとする。協議会の運営が適正を欠くことにより、学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、法第47条の5第9項の規定に基づき、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 教育委員会および学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(学校の運営状況に関する評価)
第17条 協議会は、毎年度1回以上、学校の運営状況について評価を行うものとする。
(協議会の運営状況に関する報告)
第18条 協議会は、毎年度、当該年度の末日までに、協議会の運営状況等を教育委員会に報告するものとする。
(運営等)
第19条 協議会は、法令および教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第20条 協議会の事務局は、学校内に置く。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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