○上小阿仁村新型コロナウイルス対策生活応援商品券発行事業費補助金交付要綱
(令和3年6月11日要綱第26号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により感染予防対策に対する負担が増加する中で、全村民向けの生活応援商品券を発行し、村内における個人消費の喚起を促進し、地元消費の拡大、地域経済の活性化を図るため、また、特に低所得世帯及び子育て世帯についてはその負担が大きくなっていることから、住民税非課税世帯・児童手当受給世帯向けの生活応援商品券を発行し、住民税非課税世帯、児童手当受給世帯への生活支援を行うとともに、地域経済の下支えをするため、新型コロナウイルス対策生活応援商品券発行事業費補助金を交付することに関し、上小阿仁村補助金等交付要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「新型コロナウイルス対策生活応援商品券発行事業」とは、前条に掲げる目的及び「上小阿仁村新型コロナウイルス対策生活応援事業実施要綱」並びに「上小阿仁村新型コロナウイルス対策生活応援商品券(村分)発行事業実施要綱」に基づき、上小阿仁村商工会(以下「商工会」という。)が実施する、村内に住所(法人の場合は所在地)、店舗又は事業所を有している商工業者が参加できる事業とする。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条に規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付すべきと認めたときは交付決定を行い、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(概算払)
第6条 村長は、第5条の規定により補助金の交付を決定した場合において、商工会から請求があった場合は、概算払いにより補助金を交付することができる。
(実績報告)
第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助金等実績報告書に次の号に定める関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、審査の上、交付すべき補助金の額を確定するものとし、第5条の規定により通知した交付決定額に変更が生じた場合は、補助金等交付決定(変更)通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。
2 前項の場合において、商工会は、第6条の規定による概算払いを受けているときは、既に村長が支払った額が確定した補助金の額(以下「確定額」という。)に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあってはその差額を返還するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年6月11日から施行する。
別表(第3条関係)
 区分 内容 補助率
 商品券換金 商品券換金費 10分の10以内
 事務費 印刷費(商品券作成含む。)、広告宣伝費、啓発資材作成費、アルバイト賃金、消耗品費、通信運搬費、換金手数料、その他村長が必要と認める経費
 10分の10以内
 備考 補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。