○上小阿仁村新型コロナウイルス対策生活応援商品券(村分)発行事業実施要綱
| (令和3年6月11日要綱第25号) | 
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(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により感染予防対策に対する負担が増加する中で、全ての村民向けの生活応援商品券を発行し、村内における個人消費の喚起を促進し、地元消費の拡大、地域経済の活性化を図る。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活応援商品券 前条の目的を達成するために、上小阿仁村によって交付される商品券をいう。
(2) 交付対象者 別記の第1に掲げる者をいう。
(3) 特定取引 地域応援商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った生活応援商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(5) 商品券取次機関 特定事業者から換金の申出のあった生活応援商品券を村に取り次ぐ機関のことをいい、村が指定する商品券取次機関は上小阿仁村商工会とする。
(生活応援商品券の交付等)
第3条 村は、この要綱に定めるところにより、交付対象者に生活応援商品券を交付する。
2 生活応援商品券の一枚あたりの額面は、1千円、5百円の2種類とする。
3 生活応援商品券の交付額は、交付対象者一人につき額面1千円の商品券を15枚、額面5百円の商品券を10枚の合わせて2万円とする。
(生活応援商品券の使用範囲等)
第4条 生活応援商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 生活応援商品券の使用期間は、令和3年8月1日から令和4年1月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された生活応援商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 生活応援商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 生活応援商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 生活応援商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 有価証券、金券、商品券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性が高いもの
(2) 出資、債務、振込手数料
(3) たばこ
(4) 性風俗特殊営業等
(5) 医療費、介護費等
(6) 電気・ガス・水道料金等の公共料金
(7) 国や地方公共団体への支払(公営ギャンブルを含む。)
(生活応援商品券の交付申請)
第5条 別記の第1の交付対象者のうち、生活応援商品券の交付を希望する者は、生活応援商品券交付申請書(様式第1号)により次に掲げる住所及び住民福祉課への郵送により又は住民福祉課の窓口において申請を行う。
住所 郵便番号018-4494 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
上小阿仁村役場 住民福祉課
2 前項による交付申請期間は、令和3年7月1日より令和3年12月24日までの間とする。
(代理人による生活応援商品券の交付申請・受領)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請・受領を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 令和3年6月1日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者(以下例示)
① 民生委員、自治会長、親類の者その他平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者について、当該者による代理申請・受領が適当であると村長が特に認める場合
② 申請者が施設入所者である場合、施設の職員
③ 里親制度を利用している里子である場合、里親
④ 配偶者からの暴力を受けているDV被害者は、民間支援団体等
⑤ 留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者は、弁護士
2 村は、代理人が前項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(生活応援商品券の交付の決定)
第7条 村長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、生活応援商品券の交付を決定し、当該交付対象者に対し上小阿仁村生活応援商品券(村分)交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、生活応援商品券を交付する。ただし、内容に疑義がある場合には、村長から当該交付対象者に対し電話により連絡し、必要な資料や説明を求めるものとする。
[第5条]
2 申請書の審査結果により不交付と決定した場合は、当該申請者に対し上小阿仁村生活応援商品券(村分)不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(特定事業者の登録等)
第8条 村は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付する。
2 上小阿仁村商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
(特定事業者の責務)
第9条 特定事業者は、特定取引において生活応援商品券の受け取りを拒んではならないこと、生活応援商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、村と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 村は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(生活応援商品券の換金手続)
第10条 村は、特定取引において生活応援商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、商品券取次機関に第8条第1項の規定により交付を受けた特定事業者登録証明書を提示するとともに、令和4年1月31日までの特定取引において受け取った生活応援商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
[第8条第1項]
3 換金の方法は,特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、毎週1回、別に村が指定する日において、その日から起算して2日前までに商品券取次機関が取次の申出を受けた生活応援商品券について行う。
4 特定事業者は、商品券取次機関に対し、令和4年2月7日までに生活応援商品券の換金を申し出なければならない。
(生活応援商品券に関する周知等)
第11条 村長は、新型コロナウイルス対策生活応援商品券発行事業の実施に当たり、交付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第5条第2項の申請期限までに第5条第1項の規定による申請が行われなかった場合、交付対象者が生活応援商品券の申請を辞退したものとみなす。
2 村長が第7条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第7条]
(不当利得の返還)
第13条 村長は、生活応援商品券の交付後であって村への事業実績報告の日までに当該交付された者が交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。
(1) 返還対象者が生活応援商品券を使用する前にあっては、返還対象者に生活応援商品券の返還を求める。
(2) 返還対象者が生活応援商品券を使用した後については、返還対象者に生活応援商品券を使用した額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き生活応援商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(事業の実施主体)
第14条 この事業の実施主体は上小阿仁村商工会とし、必要な経費を村が補助金として交付する。ただし、第5条から第8条まで及び第11条から第13条までの事務については、村が行わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年6月11日から施行する。
別記(第2条、第5条及び第7条関係)
| 生活応援商品券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の第1に掲げる者であること。
											 第1 交付対象者 (1) 交付対象者となる者は、次の要件に該当する者であること。 令和3年6月1日(以下「基準日」という。)において、上小阿仁村の住民基本台帳に記録されている者 (2) (1)の規定にかかわらず、次に掲げる者に該当するものは、交付対象者としないこと。 基準日から生活応援商品券の交付が決定される日(以下「交付決定日」という。)までに死亡、又は転出した者 (3) 基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住している市町村(以下「居住市町村」という。)にその住民票を移していないものについては、次に掲げる①の要件を満たし、かつ、②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を居住市町村に申し出た場合には、(1)の①の要件の適用に当たっては、当該DV避難者を居住市町村の住民とみなす。(当該者が当該居住市町村の住民でない場合に限る。) ① 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。 ② その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する5法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。 ③ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。 ④ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。  | 
