○上小阿仁村公共施設使用料等減免規則
(令和3年3月16日規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、法令(条例及び規則を含む。)に特別の定めがある場合を除き、公共施設の使用料等を減免することにより、使用者の経済的負担を軽減するとともに、公共施設の利用を促進させ、教育、福祉等の行政環境の充実を図ることを目的とする。
(対象施設の使用料)
第2条 この規則において対象となる公の施設は、別表第1に掲げる施設とする。
2 この規則において「使用料等」とは、次に掲げる使用料をいう。
(1) 施設使用料
(2) 付属設備使用料
(3) 照明・暖房使用料
(減免対象者)
第3条 この規則において使用料等の減免となる者は、次に掲げるものとする。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 村及び教育委員会等が使用するとき。
(2) 村民及び村民が構成員となっている団体が使用するとき。
(3) 村内に勤務する個人及び団体が使用するとき。
(4) 国又は他の公共団体等が公用又は公共用に使用するとき。
(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として使用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免対象としない。
(1) 国・県・村等が公共施設の利用に要する経費の一部又は全部を助成しているとき。
(2) 入場料及びこれに類するものを徴収するとき。
(3) 営利目的、政治活動、宗教活動で使用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が減免するすることを不適当と認めるとき。
(適用除外)
第4条 上小阿仁村コミュニティセンター設置条例(平成7年12月22日条例第20号)第2条の規定による上小阿仁村コミュニティセンター施設の入浴料の減免については、適用しない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 施設名所在地
上小阿仁開発センター条例(昭和47年9月20日条例第21号)第2条に規定する施設上小阿仁村小沢田字向川原118番地
上小阿仁村コミュニティセンター設置条例(平成7年12月22日条例第20号)第2条に規定する施設上小阿仁村五反沢字八森沢111番地4地内
上小阿仁村森林総合利用施設条例(昭和57年10月5日条例第16号)第2条に規定する森林総合利用施設上小阿仁村沖田面字萩形 2の1の内
                 2の2の内
                 3の1の内
 
上小阿仁村公園条例(平成26年6月19日条例第20号)第2条に規定する上小阿仁村ふれあい広場上小阿仁村大林字菊桜岱71番地 他
上小阿仁村地域センター(平成19年3月13日条例第12号)第2条に規定する施設上小阿仁村小沢田字向川原72番地2
上小阿仁村生涯学習センター設置条例(平成10年6月29日条例第18号)第2条に規定する施設上小阿仁村小沢田字向川原60番地3
上小阿仁村健康増進トレーニングセンターに関する条例(昭和56年3月20日条例第5号)第2条に規定する施設上小阿仁村小沢田字向川原118番地
上小阿仁村立上ノ岱スポーツエリア設置条例(平成11年12月24日条例第21号)第2条に規定する施設上小阿仁村小沢田字林岱地内
上小阿仁村「村民グラウンド」(平成10年6月29日条例第20号)第2条に規定する照明施設上小阿仁村小沢田字向川原190番地及び同字釜渕20番地1
上小阿仁村若者センター設置条例(昭和61年3月28日条例第7号)第2条に規定する施設上小阿仁村沖田面字野中278番地7地内