○上小阿仁村特定公共賃貸住宅における事務取扱規程
| (令和3年3月16日規程第1号) |
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(村長が別に定める基準)
第1条 上小阿仁村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年4月1日条例第6号)第6条第2項第1号に定める村長が別に定める基準とは、次の各号に掲げる条件をいずれも満たすことをいう。
(1) 勤務先が村内、又は入居決定後に村内を勤務場所とする者であること。
(2) 所得基準を理由として特定公共賃貸住宅以外の村営住宅に入居できない者であること。
(3) 団地内に空き住戸が比較的多い、又は長期空き家の状態が続いていること。
(4) 周辺に民間の賃貸住宅がないこと。
(補足)
第2条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。