○上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策利子補給に関する要綱
| (令和3年3月16日要綱第9号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、秋田県経営安定資金(危機対策枠(無利子・無保証料)(以下「危機対策枠」という。)、危機関連枠(新型コロナウイルス感染症対応)(以下「危機関連枠」という。)、新型コロナウイルス感染症対策枠)に関する融資を受けた者に対し、村が当該融資に係る償還金の利子を補給することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年4月1日要綱第4号)に定めるもののほか必要な事項を定め、村内の中小企業者の負担軽減と経営基盤の安定を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による利子補給(以下単に「利子補給」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村に1年以上住所又は事業所を有する者。
(2) 令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に、秋田県経営安定資金(危機対策枠、危機関連枠、新型コロナウイルス感染症対策枠)に関する事業者支援融資を受けた者。
(3) 村税等の滞納がない者又は完納に向けて納税相談等を行っている者。
(利子補給金の交付対象期間)
第3条 利子補給金は、令和2年4月1日以降に返済した利子について交付する。ただし、危機対策枠に関する融資については、当該融資の償還開始から4年目以降に返済した利子について交付するものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、当該融資を受けた者が、取扱金融機関に毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った当該融資に係る利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)の合計額とする。ただし、令和2年度にあっては、前項に定める1月1日を4月1日と読み替えるものとする。
(交付申請)
第5条 利子補給金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年1月31日までに、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 当該融資を受けたことがわかる書類
(3) 1月から12月までの利子支払額がわかる書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、上小阿仁村コロナウイルス感染症対策利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(利子補給金の請求)
第7条 利子補給金の交付請求は、上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付請求書(様式第3号)により行うものとする。
(利子補給金の返還)
第8条 村長は、利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その利子補給金の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) その他村長が不適正と認めたとき。
(報告調査)
第9条 村長は、申請者に対し、必要に応じ情報の提供及び協力を求めることができる。
(その他)
第10条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年3月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
