○上小阿仁村特別定額給付金追加給付事業実施要綱
(令和3年1月27日要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的として給付された特別定額給付金の、追加給付について、村民に広く給付することにより、地域の経済対策に資するものとして実施する特別定額給付金追加給付事業に関し必要な事項を定める。
(申請者及び給付対象者)
第2条 特別定額給付金追加給付(以下「追加給付」という。)における申請者は、原則、その者の属する世帯の世帯主とする。
2 追加給付の給付対象者は、令和3年1月1日(以下「基準日」という。)において、上小阿仁村の住民基本台帳に登録されている者とする。
3 第2条第2項に定める者で、特別定額給付金を受給した時から世帯構成者に変更がない世帯については、原則、特別定額給付金の受給者が追加給付の申請者及び給付対象者となる(給付対象者等を変更したい場合は届け出るものとする。)ものとする。
4 第2条第2項に定める者で、特別定額給付金を受給した時から世帯構成者に変更があった場合(転入・出生等による世帯構成者の増員等)又は転居等による住所等の変更があった場合は、住民基本台帳に登録されている者のうち、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者)が改めて追加給付の申請を行い、申請者及び給付対象者となるものとする。
(給付額)
第3条 追加給付の給付額は、給付対象者1人につき2万円とする。
(申請・変更受付期間)
第4条 第2条第3項に定める世帯について、給付対象者等を変更したい場合は、令和3年2月12日までに届け出るものとする。
2 第2条第4項に定める世帯については、追加給付の申請を令和3年2月1日から令和3年2月25日までに行うものとする。
(申請及び給付の方法)
第5条 第2条第3項に定める世帯について、特別定額給付金追加給付変更届及び意思確認書を送付し、給付対象者等の変更を届け出なかった場合又は受給を拒否する意思表示を行わなかった場合において、追加給付の申請があったものとみなし、特別定額給付金の申請時に指定した口座に給付するものとする。また、このとき申請者及び給付対象者は、特別定額給付金の際に提供した情報を使用することを認めるものとする。
2 第2条第4項に定める世帯については、申請書並びに確認書類添付用紙を送付する。
3 第2条第4項に定める世帯についての申請及び給付は、次の各号の方法のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方法は、申請者が金融機関に口座を開設していない等、第1号又は第2号による給付が困難な場合に限り行うこととする。申請者は、追加給付の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出することにより、申請者本人による申請であることを証することとする。
(1) 郵送申請 申請者が申請書を郵送により提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方法
(2) 窓口申請 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方法
(3) 窓口現金受領 申請者が申請書を提出し、村が窓口で現金により給付する方法
(代理による申請)
第6条 第2条第3項及び第2条第4項の申請者及び給付対象者に代わり、代理人として申請及び受給ができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 申請者及び給付対象者の属する世帯の世帯構成者。(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請者及び受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
2 代理人が追加給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。この場合において、村は公的身分証明書の写し等の提出求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。
(給付決定及び給付)
第7条 村は、追加給付の申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請者(その代理人を含む。)に対し追加給付を行うものとする。
(追加給付に関する周知等)
第8条 村は、特別定額給付金追加給付事業の実施にあたり、申請者及び給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により村民への周知に努めることとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 村は第5条第2項の規定に基づく申請書並びに確認書類添付用紙の送付を行い、また、第8条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、申請者から申請期限までに第5条第3項による申請が行われなかった場合、申請者が追加給付の受給を辞退したものとみなすものとする。
2 村が第7条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、村が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(不正利得の返還)
第10条 村は、偽りその他不正の手段により追加給付受けた者があるときは、既に給付を受けた追加給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 追加給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年1月27日から施行する。