○上小阿仁村地域応援商品券発行事業費補助金交付要綱
| (令和2年8月5日要綱第47号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、村内における個人消費の喚起を促進することにより地元消費の拡大、地域経済の活性化を図るため、地域応援商品券発行事業費補助金を交付することに関し、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域応援商品券発行事業」(以下「事業」という。)とは、前条に掲げる趣旨に基づき村内に住所(法人の場合は所在地)、店舗又は事業所を有している商工業者が参加できる事業で、かつ次に掲げる条件を全て満たす事業とする。
(1) 上小阿仁村商工会(以下「商工会」という。)が行う事業であること。
(2) 村内商工業者の事業所でのみ使用できる商品券を発行し、当該事業所から回収し換金する事業であること。
(3) 村から世帯主へ令和2年7月1日現在の世帯構成員一人当たり額面1,000円の商品券を15枚、額面500円の商品券を10枚配布するものであること。
(4) 加盟した事業者には協力金30,000円を支払うこと。
(5) 商品券の使用期間は、令和2年10月1日から令和3年1月31日までとすること。
2 商品券の使用方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 現金と同様に使用できるものであること。
(2) 商品券の額面以下の買い物をしても釣り銭がでないこと。
(3) 各種商品券やビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものには使用できないこと。
(4) 事業所自らの事業活動に伴う仕入等の事業資金には使用できないこと。
(5) リフォーム補助金等、国や県・村等の補助金を活用した事業の自己負担分には使用できないこと。
(6) 商品券を使用する者には、年齢や就労の制限は設けないこととする。
(7) 商品券は、紛失その他のいかなる理由があっても再発行しないこととする。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付すべきと認めたときは交付決定を行い、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(概算払)
第6条 村長は、第5条の規定により補助金の交付を決定した場合において、商工会から請求があった場合は、概算払いにより補助金を交付することができる。
[第5条]
(実績報告)
第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助金等実績報告書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、審査の上、交付すべき補助金の額を確定するものとし、第5条の規定により通知した交付決定額に変更が生じた場合は、補助金等交付決定(変更)通知書により通知するものとする。
[第5条]
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。
2 前項の場合において、商工会は、第6条の規定による概算払いを受けているときは、既に村長が支払った額が確定した補助金の額(以下「確定額」という。)に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあってはその差額を返還するものとする。
[第6条]
附 則
この要綱は、令和2年8月5日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 内容 | 補助率 | 
| 商品券換金費 | 商品券換金費 | 10分の10以内 | 
| 協力金 | 協力金 | 10分の10以内 | 
| 事務費 | 印刷費(商品券作成費含む。)、広告宣伝費、啓発資材作成費、アルバイト賃金、消耗品費、通信運搬費、換金手数料、その他村長が必要と認める経費 | 10分の10以内 | 
| 備考 | ||
| 1 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 | ||