○3密回避対策事業費補助金交付要綱
| (令和2年8月11日要綱第45号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、密集、密接、密閉の3つの密(以下「3密」という。)の回避などに自主的に取り組んだ村内事業者に対し、費用の一部を補助金として交付することにより、事業者の負担軽減を図り事業継続を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。ただし、国及び地方公共団体の機関、郵便局、農業協同組合は除く。
(1) 令和4年4月1日以降において、村内に店舗、事業所等を有し、現に事業を営んでいる者で、今後1年以上事業を営む予定であること。
(2) 医療・介護・福祉事業でないこと。
(3) 支給対象者に村税等の滞納がないこと、又は納付相談を行っていること。
(4) 上小阿仁村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当しない、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有すると認められない者であること。
(補助金の交付対象となる経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 別表に定める経費であること。ただし、消費税相当額は含まないものとする。
[別表]
(2) 令和4年4月1日から、令和4年12月31日までの間に支払いを済ませていること。
(3) 国、県その他の団体の補助金の対象になっていないこと。
2 別表に定める経費で、消耗品関係の購入に係るもののうち、その合計が5万円を超える部分については、補助対象経費としない。
[別表]
(交付する補助金の額)
第4条 交付対象者へ交付する補助金の額は、補助対象経費の3/4の額(千円未満は切り捨てる。)とする。ただし、補助金の上限額は20万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、3密回避対策事業費補助金交付申請書(請求書)(様式第1号)により、令和5年1月31日までに行うものとする。
2 この要綱による補助対象経費のうち、国、県その他団体の補助金等の交付申請ができる補助対象経費がある場合は、当該申請をこの要綱による補助金の申請に優先させなければならない。
3 補助金の申請は、上限額に達するまでは複数回の申請も可能とする。
4 第1項の申請を行う場合において、申請者は次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。
(1) 対象経費計算内訳書(別紙1)
(2) 補助対象経費の支出を証明できる書類
(3) 補助対象経費に備品・改修関係費用がある場合は、内容が確認できる書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び交付)
第6条 村長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、交付の可否を決定し、3密回避対策事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により交付が適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 村長は、交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 交付対象者としての要件を満たしていないと判明したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、3密回避対策事業費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
3 村長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第8条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
附 則(令和2年9月10日要綱第49号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日要綱第25号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 内容 | 補助対象経費 | 
| 消耗品関係 | ・ 消毒液、ビニール手袋、マスク、ペーパータオルの購入費用 | 
| ・ テイクアウト・デリバリー用容器の購入費用 | |
| 備品・改修関係 | ・ 飛沫感染防止フィルム(ビニールカーテン等)、アクリル板、間仕切り(パーテーション)の購入・設置費用 | 
| ・ 窓・網戸や換気扇などの換気設備の設置費用(更新は除く) | |
| ・ 非接触型体温計等の検温計の購入及び検温システムの導入費用 | |
| ・ 自動式の手洗い場の設置・改修費用 | |
| ・ 自動式の照明器具・水洗器具の設置等トイレの改修費用 | |
| ・ キャッシュレス決済導入のための機器導入費用 | 
