○上小阿仁村赤ちゃん応援特別定額給付金実施要綱
| (令和2年8月6日要綱第40号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響のもと、出生した新生児の養護者に、予算の範囲内において上小阿仁村赤ちゃん応援特別定額給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、村の次代を担う子どもの出産を支援することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この要綱における支給対象者とは、令和3年4月2日から令和4年4月1日までに出生した新生児(死産は除く。)の養護者で、令和3年4月1日時点で住民基本台帳に登録されているもののうち、申請時において村内に生活実態があり、申請から引き続き1年以上村内に居住する意思のあるものとする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、新生児1人につき、10万円を給付する。
(支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村赤ちゃん応援特別定額給付金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、村長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、上小阿仁村赤ちゃん応援特別定額給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第6条 村長は、支給決定の通知をした申請者に対して、給付決定日の属する月の翌月末日までに給付金を申請書に記載された金融機関の口座に振り込むものとする。
(申請期限)
第7条 申請期限は令和3年5月1日から令和4年4月30日までとする。なお、期限までに申請がなかった場合は辞退とみなす。
(返還)
第8条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額全額を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の効力)
2 この要綱は、令和4年4月30日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年6月10日要綱第23号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
