○上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金支給要綱
| (令和2年5月15日要綱第34号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症のまん延による消費の落ち込み等の影響を受けている村内事業者の事業継続と雇用維持の下支えを図るため、上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 村内に住所(法人の場合は所在地)、店舗又は事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでおり、かつ、今後1年以上事業を営む予定であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症のまん延による消費の落ち込み等影響により、令和2年3月から5月のうちいずれかの月の事業収入(売上)が、前年同月比で20%以上減少していること。
(3) 支給対象者に村税等の滞納がないこと、又は納付相談を行っていること。
(4) 上小阿仁村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当しない、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有すると認められない者であること。
(給付金の額)
第3条 給付金の支給額は、支給対象者が法人の場合にあっては300,000円、個人事業主の場合にあっては100,000円とする。
(給付金の申請及び請求)
第4条 給付金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号)により、令和2年8月31日までに行うものとする。
(給付金の支給決定及び支給)
第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給の可否を決定し、上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により支給が適当と認めたときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第6条 村長は、支給決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定を取り消し、支給した給付金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 給付金の支給後1年以内において、第2条第1項第1号に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき。
(3) その他この給付制度の規定に違反したと認められるとき。
(4) 村長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月29日要綱第42号)
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この要綱は、令和2年7月31日から施行する。
