○上小阿仁村任意予防接種助成事業実施要綱
| (令和2年3月25日要綱第28号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期予防接種以外の任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)について、接種料の一部または全額を助成して実施することにより、疾病の予防と重症化防止および接種費用負担の軽減を目的とする。
(対象予防接種)
第2条 助成の対象となる任意予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 定期接種以外のインフルエンザワクチン
(2) 定期接種以外の風しんワクチン
(3) 定期接種以外の子宮頸がんワクチン
(4) 定期接種以外の帯状疱疹ワクチン
(5) 定期接種以外の新型コロナウイルスワクチン
(6) 定期接種以外の高齢者の肺炎球菌ワクチン
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、対象予防接種の接種日に上小阿仁村に住所を有する者で、次に掲げる者とする。
(1) 前条第1号に規定する定期接種以外のインフルエンザワクチンにあっては、生後6月以上65歳未満の者
(2) 前条第2号に規定する定期接種以外の風しんワクチンにあっては、妊娠を予定している女性、妊娠を予定している女性の配偶者等、風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者等(秋田県風しんの抗体検査事業実施要領における対象者)のうち、抗体価が低いことを証明できる者。ただし、風しんにかかったことがある者、風しんの予防接種を2回以上受けたことがある者は対象者から除く。
(3) 前条第3号に規定する定期接種以外の子宮頸がんワクチンにあっては、17歳までの女性(高校2年生相当)。ただし、平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの村民で、対象者が平成25年以降の接種期間を逃した期間に自費でワクチン接種した場合において、接種の確認ができれば接種3回まで全額助成の対象とする。
(4) 前条第4号に規定する帯状疱疹ワクチンにあっては、接種日当日に満年齢50歳以上65歳未満の者
(5) 前条第5号に規定する定期接種以外の新型コロナウイルスワクチンにあっては、生後6月以上65歳未満の者
(6) 前条第6号に規定する定期接種以外の高齢者の肺炎球菌ワクチンにあっては、年度内において65歳以上の者。ただし、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種を受けたことがある者は対象者から除く。
(予防接種の実施方法)
第4条 対象予防接種を希望する者へ、希望する医療機関で個別接種により予防接種を実施するものとする。
(助成の額及び交付回数)
第5条 助成金の額及びその交付回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号に規定する定期接種以外のインフルエンザワクチンにあっては、次のアまたはイとする。
[第2条第1号]
ア 生後6月以上13歳未満の者にあっては、接種料2,500円を上限とし、交付回数は2回とする。
イ 13歳以上65歳未満の者にあっては、接種料2,500円を上限とし、交付回数は1回とする。ただし、医学的な理由で、医師が2回接種を必要と判断する場合は交付回数を2回とする。
(2) 第2条第2号に規定する定期接種以外の風しんワクチンにあっては、接種料全額とし、交付回数は1回とする。
[第2条第2号]
(3) 第2条第3号に規定する定期接種以外の子宮頸がんワクチンにあっては、接種料全額とし、交付回数は3回までとする。
[第2条第3号]
(4) 第2条第4号に規定する帯状疱疹ワクチンにあっては、次のアまたはイのいずれかとする。
[第2条第4号]
ア 生ワクチンについては接種料5,000円を上限とし、交付回数は1回とする。
イ 不活性ワクチンについては接種料10,000円を上限とし、交付回数は2回とする。
(5) 第2条第5号に規定する定期接種以外の新型コロナウイルスワクチンにあっては、上小阿仁国保診療所での接種料全額とし、他の医療機関での接種の場合は接種料11,800円を上限とし、交付回数は1回とする。
[第2条第5号]
(6) 第2条第6号に規定する定期接種以外の高齢者の肺炎球菌ワクチンにあっては、上小阿仁国保診療所での接種料全額とし、他の医療機関での接種の場合は接種料3,500円を上限とし、交付回数は1回とする。
[第2条第6号]
(助成の実施方法)
第6条 村と任意予防接種の業務委託契約を締結している医療機関で対象予防接種を受けた者は、当該医療機関の予防接種料から前条に定める助成額を差し引いた額を自己負担分として支払うものとし、当該助成額については、契約に基づき、村から医療機関に支払うものとする。
2 村と任意予防接種の業務委託契約を締結していない医療機関で対象予防接種を受けた者は、当該医療機関の予防接種料の全額を支払った後、村に助成金の交付を申請するものとする。
(助成金の申請)
第7条 前条第2項の規定により、助成金の交付を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村任意予防接種助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関が発行する領収書、予防接種済証又は接種記録のある母子健康手帳、抗体価が低いことを証明できるもの、その他対象予防接種を受けたことが確認できるものを添えて、村長に申請するものとする。ただし、各種健康保険による任意予防接種への助成制度がある場合は当該制度に従うものとし、各種健康保険から現物給付により接種が実施された場合は、助成の対象から除く。
2 申請は、対象予防接種を受けた日の属する年度内に行わなければならない。
(助成の決定)
第8条 村長は、前条の申請書の提出があった者について、その内容を審査し、助成金の支給を決定するものとする。
(助成の通知)
第9条 村長は、助成を決定したときは、上小阿仁村任意予防接種助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により決定の内容を申請があった者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第10条 村長は、第9条の規定により助成金の支給を決定した時は、速やかに助成金を交付するものとする。
[第9条]
(副反応に対する措置)
第11条 対象予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)が、接種による副反応により診察を受けたときは、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 副反応に係る診察に要した費用は、被接種者の負担とする。
(2) 村長は、副反応の状態が法律の定めるところにより救済すべき状態であると認めるときは、所要の手続を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日要綱第50号)
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この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日要綱第53号)
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この要綱は、令和2年12月2日から施行し、この要綱による改正後の上小阿仁村任意予防接種助成事業実施要綱の規定は、同年10月1日以後に接種された対象予防接種に対する助成から適用し、当日前に接種された対象予防接種については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日要綱第33号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第17号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第17号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行し、この要綱による改正後の上小阿仁村任意予防接種助成事業実施要綱第5条第1号の規定は、令和7年度分の助成から適用し、令和6年度以前の年度分の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月1日要綱第49号)
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この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日要綱第5号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
