○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
(令和2年3月2日規則第6号)
改正
令和2年11月18日規則第19号
令和3年11月25日規則第8号
令和4年3月15日規則第4号
令和4年12月8日規則第14号
令和5年8月29日規則第11号
令和6年3月15日規則第9号
令和7年3月31日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上小阿仁村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和48年上小阿仁村規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第4に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第3に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、給料を日割計算によってその際に支給する。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第12条 条例第7条において準用する給与条例第5条の3に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第13条 条例第8条において準用する給与条例第7条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第14条 条例第9条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第15条 条例第9条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合並びに同条第5項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第16条 条例第10条において準用する給与条例第11条の規則で定める日及び割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第17条 条例第12条において準用する給与条例第14条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上小阿仁村規則第7号)第6条第1項第1号に規定する勤務とする。
2 条例第12条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 条例第14条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 条例第14条の2において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 条例第16条第1項の規則で定める時間は、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 条例第24条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 条例第24条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第24条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 条例第25条1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、報酬を日割計算によってその際に支給する。
第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第25条 条例第28条第2項において常勤職員の例によることとされる場合に、次の表の左欄に掲げる平均1箇月当たりの通勤所要回数に該当するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、給与条例に規定する額に同表の右欄に掲げる割合を乗じた額とする。
平均1箇月当たりの通勤所要回数割合
5回以上10回未満100分の50
5回未満100分の25
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第27条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号)第9条に規定する休日数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(給与の特例)
第29条 条例第32条に規定する村長が特に必要と認める会計年度任用職員は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者、語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のために採用された者及び語学指導等を行うために採用された者(以下「英語指導員」という。)とする。
2 前項の規定のうち高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をフルタイム会計年度任用職員として任用する場合の給料は、給料表に掲げる3級113号給の給料月額を超えない範囲内で村長が定める。
3 前項の規定は、同項に規定する者をパートタイム会計年度任用職員として任用する場合に準用する。
4 第1項の規定のうち英語指導員をパートタイム会計年度任用職員として任用する場合の当該職員の給与の種類は、報酬及び費用弁償とし、報酬の額については、村長が定める。
5 前3項に規定する会計年度任用職員の給料及び報酬以外の給与の支給については、前2項に規定する者以外の会計年度任用職員の例による。
6 第1項の規定のうち語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のために採用された者をパートタイム会計年度任用職員として任用する場合の当該職員の給与の種類は、報酬及び費用弁償とし、報酬の額については、村長が定める。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。
(令和2年12月期の期末手当の特例)
3 令和2年12月に支給する期末手当について、条例第13条又は第23条の規定に基づき給与条例第15条第2項の規定を準用する場合は、第17条及び第21条第1項中「、期末手当の支給額その他期末手当」とあるのは「並びに期末手当の支給額以外の期末手当」と、「、常勤職員の例による」とあるのは「常勤職員の例によることとし、期末手当の支給額については条例附則第2項の規定に定めるところによる」と読み替えるものとする。
(令和3年12月期の期末手当の特例)
4 令和3年12月に支給する期末手当について、条例第13条又は第23条の規定に基づき給与条例第15条第2項の規定を準用する場合は、第17条及び第21条第1項中「、期末手当の支給額その他期末手当」とあるのは「並びに期末手当の支給額以外の期末手当」と、「、常勤職員の例による」とあるのは「常勤職員の例によることとし、期末手当の支給額については条例附則第3項の規定に定めるところによる」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年11月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月25日規則第8号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
行政職給料表職種別基準表
職種学歴免許等基礎号給上限
職務の級号給職務の級号給
事務補助 1115
保育園 園長 268268
保育士高校卒119125
保育補助 1115
放課後児童クラブ指導員 1115
学校生活サポート員 11119
図書館司書 11119
社会体育施設管理人 11115
歯科助手 1115
看護師高校卒119125
保健師高校卒121125
地域おこし協力隊  1 16 1 93
医療職給料表1
職種学歴免許等基礎号給上限
職務の級号給職務の級号給
診療所 医師医師免許297297