○上小阿仁村公共交通機関定期補助金交付要綱
(令和2年3月13日要綱第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、日常的及び定期的に公共交通機関を利用する村民に対し、その各種定期券(以後、「定期」という)の購入費用の一部を補助することにより、公共交通機関の利用促進と、定住人口の増加を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となるのは、上小阿仁村に住所を有し、村内からの移動のために県内公共交通機関から定期購入費を負担している者とする。ただし、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校、又はこれに類する学校に在学している者は補助の対象としない。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、定期の購入費の2分の1の額とする。
2 前項に規定する補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村公共交通機関定期補助金交付申請書(様式第1号)に定期の写し、及び購入費用を証する書類を添え、定期の購入日から有効期限後40日以内に村長へ申請しなければならない。ただし、年度末の申請については有効期限にかかわらず3月末日までとする。
2 村長は、第1項の規定にかかわらず、補助金対象者が村民税等を滞納しているときは、補助金を交付しないことができる。
(給付方法)
第5条 様式第1号による補助金の支払いは、適正な申請のあった月の翌月末までに口座振込により給付する。
(補助金の返納)
第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用者に助成金を返納させなければならない。
(1) 虚偽の申請によって助成金の交付を受けたとき。
(2) 利用者が定期を第三者に貸与し、又は売却等の行為を行ったとき。
(3) 利用者の事由により第2条の規定に該当しなくなったとき。
2 前項の規定による補助金の返納額は、定期の利用日数等を考慮して村長が決定し、返納通知書により通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 上小阿仁村通勤通学等定期補助金交付要綱要綱(平成28年3月31日要綱第5号)は、廃止する。
様式第1号(第4条第1項関係)
上小阿仁村公共交通機関定期補助金交付申請書