○ 広報かみこあにに掲載する広告の取扱いに関する要綱
| (令和2年2月14日要綱第2号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、上小阿仁村広告掲載要綱(以下、「広告掲載要綱」という。)に則り、広報かみこあにに掲載する広告の取扱いを定めることにより、広報かみこあにの公共性及び中立性並びに品位を保持しつつ、自主財源の確保を図ることを目的とする。
(広告の掲載)
第2条 村は、村政情報の提供の妨げにならない範囲で、広報かみこあにに広告の掲載を行うものとする。
(掲載できる広告)
第3条 掲載できる広告は、広告掲載要綱別記(第4条関係)上小阿仁村広告掲載基準に定めるものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告掲載の順位)
第4条 広告の掲載の申込みが多数の場合は、次の各号に掲げる順位に応じ、当該各号に定める団体等を優先する。ただし、村長が特別に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 第1順位 国、政府関係機関、地方公共団体及びそれに類するもの
(2) 第2順位 公共交通機関、ガス会社、電力会社、新聞社、テレビ局、ラジオ局、銀行、信用金庫、農協等の公共性の高い私企業等
(3) 第3順位 村内に店舗、事業所等を有する私企業等
(4) 第4順位 前各号に該当しないもの
(掲載の位置及び大きさ)
第5条 広告の掲載の位置は、村が指定した位置とする。
2 広告の大きさは、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 1号広告 たて6.2センチメートル、よこ17.3センチメートル
(2) 2号広告 たて6.2センチメートル、よこ8.4センチメートル
(3) 3号広告 たて12.9センチメートル、よこ8.4センチメートル
(掲載料)
第6条 広告の掲載料は、別表に定めたものとする。
(掲載の公募)
第7条 村は、広報かみこあに等により広告掲載の希望者を公募するものとする。
(掲載の申込み)
第8条 広告を掲載しようとする者は、掲載を希望する広報かみこあにの発行月の前月の15日までに、様式第1号の申込書に掲載しようとする広告の原稿及び電子データを添えて申し込むものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
[様式第1号]
(掲載の受付)
第9条 前条の規定による申込があったときは、これを受け付け、当該申込みに係る広告を審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。
(広告掲載の可否決定及び通知)
第10条 前条の規定による審査は、広告掲載要綱第10条の上小阿仁村広告審査委員会(次項において「審査会」という。)において、行うものとする。
2 審査会において広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載を可とするときは様式第2号の通知書で、広告掲載を否とするときは様式第3号の通知書で申し込みを行った者に通知するものとする。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告掲載料は、村長の指定する期日までに、一括して前納するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に規定するもののほか、広報かみこあにに掲載する広告の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年2月14日から施行する。
別表
| 広告の種類 | 広告の大きさ | 広告掲載料(月額) | 
| 1号広告 |  たて  6.2cm
													 よこ 17.3cm  |  2色刷     4,000円
													 フルカラー 8,000円  | 
| 2号広告 |  たて  6.2cm
													 よこ 8.4cm  |  2色刷     2,000円
													 フルカラー 4,000円  | 
| 3号広告 |  たて 12.9cm
													 よこ 8.4cm  | フルカラー 8,000円 | 
