○上小阿仁村教育委員会評価委員会設置条例
| (令和2年3月13日条例第17号) | 
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(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定により、同条第1項の点検及び評価を行うに当たって教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するため、上小阿仁村教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員は、上小阿仁村教育委員会の求めに応じ、前条の点検及び評価を行い、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、上小阿仁村教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 評価委員会には委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、上小阿仁村教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。