○上小阿仁村表彰審査会条例
(令和2年3月13日条例第16号)
(設置)
第1条 村の表彰の公正適切を期するため、上小阿仁村表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 村長は、上小阿仁村表彰規則(昭和52年上小阿仁村規則第5号)第2条の規定に該当する者があるときは、審査会に諮らなければならない。
(構成)
第3条 審査会は、会長及び委員10人以内をもって構成する。
(組織)
第4条 会長は、村長をもって充てる。
2 委員は、次に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 村議会正副議長並びに村副村長及び教育長
(2) 村教育委員会委員2名以内
(3) 生涯学習センター運営審議委員会委員及び社会教育委員2名以内
(4) 学識経験者6名以内
3 委員の任期は、前項第1号から第3号までの委員は各役職の任期とし、第4号の委員は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会務は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の排斥)
第7条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の事件については、その議事に参与することができない。
(旅費の支給)
第8条 審査会のため出席し、又は調査のため村外に出張したときは、上小阿仁村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例によりその費用を弁償し、旅費を支給する。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。