○上小阿仁村知的障害者福祉法施行細則
| (令和元年11月1日細則第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定の依頼)
第3条 村長は、法第9条第7項、法第16条第2項の規定により、秋田県福祉相談センターに判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を秋田県福祉相談センターの長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第4条 村長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等に入所を委託しようとするときは、必要に応じ、秋田県福祉相談センターの判定を求めるものとする。
2 村長は、前項の委託をするにあたって、あらかじめ措置委託依頼通知書(様式第4号)を委託しようとする障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)の長に送付するとともに、当該委託をすることを決定したときは、措置決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者又はその保護者に、措置委託通知書(様式第6号)を当該障害者福祉サービス事業者等の長に送付しなければならない。
(措置の変更等)
第5条 村長は、前条に規定する措置を変更し、又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)通知書(様式第7号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、措置委託変更(解除)通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービス事業者等の長に送付しなければならない。
(費用の徴収等)
第6条 法第27条の規定により、当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する額(以下「徴収金」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第111700号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定めるところによる。
2 村長は、被措置者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項に規定する徴収金を減額することができる。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、徴収金の支払いが困難であるとき。
(2) 災害等により生活が著しく困難になり、徴収金の支払いが困難であるとき。
(3) 前第2号に準ずる事情があるとき。
3 村長は、徴収金を決定したときは、徴収金決定(変更)通知書(様式第9号)により被措置者等に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
