上小阿仁村児童福祉法施行細則(平成22年3月31日上小阿仁村細則第1号)の全部を改正する。
○上小阿仁村児童福祉法施行細則
| (令和元年11月1日細則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(判定の依頼)
第2条 法第10条第3項の規定により児童相談所の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を児童相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該障害児の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第3条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第3号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とする額とする。
(障害児通所給付決定の申請)
第4条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第5号)及び世帯状況・収入状況申告書(様式第6号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出の依頼)
第5条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第7号)によるものとする。
(通所給付決定の通知等)
第6条 村長は、第4条の申請に対して通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第9号)を申請者に交付するものとする。ただし、肢体不自由児通所医療費に係る通所給付決定を受けた者に対しては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号)を併せて交付するものとする。
[第4条]
2 村長は、第4条の申請に対し通所給付をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
[第4条]
(通所給付決定の変更の申請)
第7条 省令第18条の21第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の通知等)
第8条 村長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前条の申請に対し通所給付決定の変更をしないことと決定したときは、障害児通所給付費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第9条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第15号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第16号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第17号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第12条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第13条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとし、当該申請書に障害児支援利用計画案を添付するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により支給の決定を受けた者は、障害児相談支援を依頼しようとする法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者について、村長に対し、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を提出しなければならない。指定障害児相談支援事業者を変更しようとする場合も同様とする。
4 村長は、法第6条の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助に係るモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
5 省令第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。
6 特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の27第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(障害福祉サービスの措置)
第14条 村長は、法第21条の6の規定により、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、あらかじめ措置委託依頼通知書(様式第25号)を委託しようとする障害福祉サービス事業者の長に送付するとともに、当該委託をすることを決定したときは、措置決定通知書(様式第26号)を当該障害児の保護者に、措置委託通知書(様式第27号)を当該障害福祉サービス事業者の長に送付しなければならない。
(措置の変更等)
第15条 村長は、前条に規定する措置を変更又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)通知書(様式第28号)を当該障害児の保護者に送付するとともに、措置委託変更(解除)通知書(様式第29号)を当該障害福祉サービス事業者の長に送付しなければならない。
(助産等の実施の申込み)
第16条 法第22条第2項の規定による助産の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第30号)に、以下に定める書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 戸籍の謄本又は全部事項証明書
(2) 母子健康手帳
(3) 課税証明書又は非課税証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
2 法第23条第2項の規定による母子生活支援施設における保護(以下「母子保護」という。)の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第31号)に、以下に定める書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 戸籍の謄本又は全部事項証明書
(2) 住民票の写し
(3) 身元引受書
(4) 健康診断書
(5) 課税証明書又は非課税証明書
(6) その他村長が必要と認める書類
(助産等の実施の通知等)
第17条 村長は、前条の申込みがあった場合において、助産の実施及び母子保護の実施(以下「助産等の実施」という。)の要否を決定し、承諾したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所承諾通知書(様式第32号)により申込者及び助産施設等の長に、承諾しなかったときは、助産施設(母子生活支援施設)入所不承諾通知書(様式第33号)により申込者に通知しなければならない。
(助産等の実施の解除)
第18条 村長は、助産等の実施を解除したときは、助産(母子保護)の実施解除通知書(様式第34号)により申込者及び助産施設等の長に通知しなければならない。
(在所期間の延長等の申込み等)
第19条 法第31条第1項の規定による母子保護の延長を希望する者は、在所期間延長申込書(様式第35号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申込みがあったときは、母子保護の延長の要否を決定し、承諾したときは、在所期間延長承諾通知書(様式第36号)により申込者及び母子生活支援施設の長に通知しなければならない。
(費用の徴収等)
第20条 法第56条第2項に規定する費用を支弁したときは、本人又はその扶養義務者から、その費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号) 第5 徴収金基準額に定めるとおりとする。
3 村長は、第1項の規定による徴収金の額を決定したとき、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(様式第37号)により、本人又はその扶養義務者に通知するものとする。
(書類の備付け)
第21条 村長は助産の実施及び母子保護の実施について、受付簿(様式第38号)、面接記録票(様式第39号)、ケース番号登載簿(様式第40号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
