○上小阿仁村職員の営利企業等の従事制限に関する規則
(令和元年9月18日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等に従事する場合における必要な事項を定めるものとする。
(許可を受けなければならない地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずる者とする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は自ら報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) その営利企業が、職員の勤務する機関と密接な関係にあって、利害関係の生ずるおそれがある場合
(3) その他公務員として妥当でないと認められる場合
(許可の取消し)
第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により、前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。