○上小阿仁村子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等を定める条例施行規則
| (令和元年10月1日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる者に係る、条例第3条に規定する保育料の額は0円とする。
[条例第3条]
(1) 教育・保育給付第1号認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)
(2) 教育・保育給付第2号認定子ども(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)のうち、特定満3歳以上保育認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)をいう。)を除く教育・保育給付認定子ども(以下「満3歳以上保育認定子ども」という。)
2 教育・保育給付第3号認定子ども(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)及び特定満3歳以上保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る、条例第3条に規定する保育料の額は、当該満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分により、別表第1に定める額とする。
(食事の提供に要する費用)
第3条 条例第5条に規定する額は、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分により、別表第2に定める額とする。
(利用者負担等の納入)
第4条 教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)は、第2条によって定められた保育料及び第3条によって定められた食事の提供に要する費用(以下「利用者負担等」という。)を、毎月末日までに納入しなければならない。
(保育料の減免)
第5条 条例第10条に規定する利用者負担等の減免に関し必要な事項は、別に定める。
[条例第10条]
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第6号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月30日規則第6号)
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この規則は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1(第2条第2項関係)
満3歳未満保育認定子どもに係る保育料表
| 各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 保育料の額(月額) | |||
| 階層区分 | 定義 | 満3歳未満保育認定子ども | ||
| 第1階層 | A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | |
| 第2階層 | B | 第1階層を除き、前年度村民税(9月からは当該年度村民税)の額が右の区分に該当する世帯 | 村民税非課税世帯 | 0円 |
| 第3階層 | C | 均等割のみの世帯 | 11,000円
(2,300円) |
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| C1 | 第1階層を除き、前年度村民税(9月からは当該年度村民税)課税世帯であり、その村民税の所得割の額が右の区分に該当する世帯 | 1円以上
12,600円未満 | 13,000円
(2,800円) |
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| C2 | 12,600円以上
24,600円未満 | 14,000円
(3,100円) |
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| C3 | 24,600円以上
36,600円未満 | 15,000円
(3,400円) |
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| C4 | 36,600円以上
48,600円未満 | 16,000円
(3,700円) |
||
| 第4階層 | D1 | 48,600円以上
60,700円未満 | 17,000円
(4,200円) |
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| D2 | 60,700円以上
72,800円未満 | 18,000円
(4,500円) |
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| D31 | 72,800円以上
77,101円未満 | 20,000円
(5,000円) |
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| D32 | 77,101円以上
84,900円未満 | 20,000円 | ||
| D4 | 84,900円以上
97,000円未満 | 21,000円 | ||
| 第5階層 | D5 | 97,000円以上
115,000円未満 | 24,000円 | |
| D6 | 115,000円以上
133,000円未満 | 27,000円 | ||
| D7 | 133,000円以上
151,000円未満 | 29,000円 | ||
| D8 | 151,000円以上
169,000円未満 | 31,000円 | ||
| 第6階層 | D9 | 169,000円以上
202,000円未満 | 34,000円 | |
| D10 | 202,000円以上
235,000円未満 | 37,000円 | ||
| D11 | 235,000円以上
268,000円未満 | 40,000円 | ||
| D12 | 268,000円以上
301,000円未満 | 43,000円 | ||
| 第7階層 | D13 | 301,000円以上
325,000円未満 | 44,000円 | |
| D14 | 325,000円以上
349,000円未満 | 48,000円 | ||
| D15 | 349,000円以上
373,000円未満 | 52,000円 | ||
| D16 | 373,000円以上
397,000円未満 | 56,000円 | ||
| 第8階層 | D17 | 397,000円以上 | 57,000円 | |
満3歳未満保育認定子どもに係る短時間保育料表
| 各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 保育料の額(月額) | |||
| 階層区分 | 定義 | 満3歳未満保育認定子ども | ||
| 第1階層 | A | 生活保護による被保護世帯 | 0円 | |
| 第2階層 | B | 第1階層を除き、前年度村民税(9月からは当該年度村民税)の額が右の区分に該当する世帯 | 村民税非課税世帯 | 0円 |
| 第3階層 | C | 均等割のみの世帯 | 10,000円
(1,900円) |
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| C1 | 第1階層を除き、前年度村民税(9月からは当該年度村民税)課税世帯であり、その村民税の所得割の額が右の区分に該当する世帯 | 1円以上
12,600円未満 | 12,700円
(2,500円) |
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| C2 | 12,600円以上
24,600円未満 | 13,700円
(2,800円) |
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| C3 | 24,600円以上
36,600円未満 | 14,600円
(3,000円) |
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| C4 | 36,600円以上
48,600円未満 | 15,600円
(3,300円) |
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| 第4階層 | D1 | 48,600円以上
60,700円未満 | 16,300円
(3,700円) |
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| D2 | 60,700円以上
72,800円未満 | 17,800円
(4,100円) |
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| D31 | 72,800円以上
77,101円未満 | 19,200円
(4,500円) |
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| D32 | 77,101円以上
84,900円未満 | 19,200円 | ||
| D4 | 84,900円以上
97,000円未満 | 20,700円 | ||
| 第5階層 | D5 | 97,000円以上
115,000円未満 | 23,500円 | |
| D6 | 115,000円以上
133,000円未満 | 26,300円 | ||
| D7 | 133,000円以上
151,000円未満 | 28,500円 | ||
| D8 | 151,000円以上
169,000円未満 | 30,700円 | ||
| 第6階層 | D9 | 169,000円以上
202,000円未満 | 33,100円 | |
| D10 | 202,000円以上
235,000円未満 | 36,100円 | ||
| D11 | 235,000円以上
268,000円未満 | 39,100円 | ||
| D12 | 268,000円以上
301,000円未満 | 42,100円 | ||
| 第7階層 | D13 | 301,000円以上
325,000円未満 | 43,300円 | |
| D14 | 325,000円以上
349,000円未満 | 47,300円 | ||
| D15 | 349,000円以上
373,000円未満 | 51,200円 | ||
| D16 | 373,000円以上
397,000円未満 | 55,200円 | ||
| 第8階層 | D17 | 397,000円以上 | 56,300円 | |
備考
1 この表の階層区分認定の時点は、各月初日の入園児童の属する世帯の現況により行うものとする。
2 この表の第3階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、第3階層から第8階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
3 児童の属する世帯の階層が、第3階層及び第4階層の一部のうち市町村民税所得割が77,101円未満の課税世帯と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯(以下、「ひとり親等世帯」という。)である場合は、この表の( )に規定する額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(令第4条第2項第6号に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (在宅障害児に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(7) その他市町村の長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると認める者
4 第3階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育園、幼稚園、認定こども園に入園している場合において、次表の左欄に掲げる児童が入園している際には、右欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。ただし、児童の属する世帯がひとり親等世帯の場合の第3階層及び第4階層の一部の右欄については、3に掲げる保育料の( )に規定する額とする。
| 入 園 児 童 | 保育料の額 |
| ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料表に定める額 |
| イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料表に定める額×0.5 |
| ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
| (注)10円未満の端数は切り捨てる。 |
5 市町村民税所得割額が57,700円未満の課税世帯であって、複数の特定被監護者等がいる場合、特定被監護者の年齢に関わらず、第2子(特定被監護者等のうち年齢の高い方から数えて2番目のものをいう。)の保育料の額は当該児童の保育料表に定める額に0.5を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子(特定被監護者等のうち年齢が高い方から数えて3番目のものをいう。)以降の児童の保育料の額は0円とする。
6 市町村民税所得割額が77,101円未満の課税世帯であって、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当し、複数の特定被監護者等がいる場合、保育料の額は当該児童の保育料表の( )に規定する額とし、第2子(特定被監護者の年齢が高い方から数えて2番目のものをいう。)以降の児童の保育料の額は0円とする。
別表第2(第3条関係)
教育・保育給付第1号認定子どもに係る給食費表
| 各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 主食費の額(月額) | 副食費の額(月額) | |||
| 階層区分 | 定義 | 教育認定子ども | |||
| 第1階層 | A | 生活保護による被保護世帯 | 1,500円 | 0円 | |
| 第2階層 | B | 第1階層を除き、前年度村民税(9月からは当該年度村民税)の額が右の区分に該当する世帯 | 村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 第3階層 | C1 | 第1階層を除き、前年度村民税(9月からは当該年度村民税)課税世帯であり、その村民税の所得割の額が右の区分に該当する世帯 | 77,101円未満 | 0円 | |
| 第4階層 | C2 | 77,101円以上
211,201円未満 | 4,800円 | ||
| 第5階層 | C3 | 211,101円以上 | 4,800円 | ||
満3歳以上保育認定子どもに係る給食費表
| 各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 主食費の額(月額) | 副食費の額(月額) | |||
| 階層区分 | 定義 | 保育認定子ども | |||
| 第1階層 | A | 生活保護による被保護世帯 | 1,500円 | 0円 | |
| 第2階層 | B | 第1階層を除き、前年度村民税(9月からは当該年度村民税)の額が右の区分に該当する世帯 | 村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 第3階層 | C1 | 第1階層を除き、前年度村民税(9月からは当該年度村民税)課税世帯であり、その村民税の所得割の額が右の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 0円 | |
| 第4階層 | C2 | 48,600円以上
97,000円未満 | 4,800円 | ||
| 第5階層 | C3 | 97,000円以上
169,000円未満 | 4,800円 | ||
| 第6階層 | C4 | 169,000円以上
301,000円未満 | 4,800円 | ||
| 第7階層 | C5 | 301,000円以上
397,000円未満 | 4,800円 | ||
| 第8階層 | C6 | 397,000円以上 | 4,800円 | ||
備考
1 この表の階層区分認定の時点は、各月初日の入園児童の属する世帯の現況により行うものとする。
2 この表の第3階層から第8階層における「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
3 満3歳以上保育認定子どもの属する世帯が、市町村民税所得割額57,700円未満の課税世帯の場合、副食費の額は0円とする。
4 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定子どもの属する世帯が、市町村民税所得割額77,101円未満の課税世帯と認定されたひとり親等世帯の場合、副食費の額は0円とする。
5 教育・保育給付第1号認定子どもの同一世帯に、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が3人以上いる場合、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どものうち、年齢が高い方から3番目以降の子どもの副食費の額は0円とする。
6 満3歳以上保育認定子どもの同一世帯に、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる場合、負担額算定基準子どものうち年齢が高い方から3番目以降の子どもの副食費の額は0円とする。
7 満3歳未満保育認定子どもに係る食費に要する費用は徴収しないものとする。