○上小阿仁村学校給食費助成金交付要綱
(令和元年9月25日要綱第23号)
改正
令和3年12月1日要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号。以下「法」という。)に規定する小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、学校給食に係る経費を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第2号及び第3号については、上小阿仁村に住所を有する者とする。
(1) 上小阿仁村立の小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)に在籍している児童等の保護者
(2) 特別支援学校の小学部又は中学部に在籍している児童等の保護者
(3) 村立学校以外の小学校又は中学校に在籍している児童等の保護者
(4) その他、村長が特に交付することが適当と認めた児童等の保護者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、学校給食法(昭和29年6月3日法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)相当額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、助成金の額から当該給付額に相当する額を除くものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、村長が指定する期日までに学校給食費助成金交付申請書(様式第1号)を村立学校の校長を経由し、村長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号及び第3号に規定する保護者は、直接村長に提出するものとする。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、助成金の交付の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、当該保護者に、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付)
第6条 第4条ただし書に規定する保護者は、学校給食費助成金請求書(本人用)(様式第2号)に学校給食費受領等証明書(別紙1)を添付し、当該年度の学校給食終了後に直接村長に提出するものとする。
2 村長は前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(代理受領及び代理請求)
第7条 第2条第1号に規定する保護者は、助成金の請求及び受領に関して、村立学校の校長を代理人とする。
2 保護者及び村立学校の校長は学校給食費助成金交付申請書(様式第1号)の委任状に記入及び押印し、村長に提出しなければならない。
3 委任を受けた村立学校の校長は、当該保護者に対して請求する学校給食費相当額を限度として、当該保護者に代わって助成金を学校給食費助成金請求書(代理人用)(様式第3号)に児童等喫食計画及び実施報告書(別紙2)を添付して請求し、受領する。
(交付決定の取消し等)
第8条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 過年度分の学校給食費を納付しなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) その他村長が必要と認めるとき。
(その他必要な事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行し、同年10月分の学校給食費から適用する。
2 上小阿仁村学校給食費補助金交付要綱(平成30年3月30日要綱第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和元年9月分までの学校給食費に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月1日要綱第36号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
学校給食費助成金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
学校給食費助成金請求書(本人用)

別紙1
学校給食費受領等証明書

様式第3号(第7条関係)
学校給食費助成金請求書(代理人用)

別紙2
児童等喫食計画及び実施報告書