○秋田県移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱
| (平成31年4月1日要綱第16号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、上小阿仁村(以下「村」という。)が、あきた未来総合戦略(秋田県まち・ひと・しごと創生総合戦略)及び上小阿仁村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、秋田県(以下「県」という。)と共同して行う第2期秋田県移住・就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から村に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 当該移住支援金の交付については、第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)又は法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(対象者要件)
第3条 移住支援金の交付を受けることができる者は、次の第1号の要件を満たし、かつ、第2号、第3号、第4号、又は第5号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件をも満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
③ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 上小阿仁村に転入したこと。
② 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
③ 村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他県又は村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
1) 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ク 当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。
2) 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件
秋田県における市町村や地域の人々と関りを有する者(関係人口)のうち、村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 転入時に50歳未満であること。
イ 村への移住を目的として、宿泊を伴う上小阿仁村集住型宿泊交流拠点施設の利用実績を有する者。
(5) 起業に関する要件
1年以内に県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援金交付事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
第4条 移住支援金の申請者は、申請書(様式1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式2号)及び本人確認書類に加え、第3条第1項第1号の要件を満たし、かつ、同項第2号、第3号、第4号、又は第5号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件をも満たすことを証する書類を村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式3号)により、当該申請者に通知する。
2 審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 村長は、交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式4号。以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第8条 村長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式5号)により、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第9条 県及び村は、第2期秋田県移住・就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、第2期秋田県移住・就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(就業状況等の異動届出)
第10条 移住支援金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた日から5年間においてその住所、就業先について異動があった場合は、住所等変更届出書(様式6号)を村長に届出をしなければならない。
(返還請求)
第11条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び村が認めた場合はこの限りではない。
2 全額の返還は次の各号に該当するときとする。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した本村から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
3 半額の返還は、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した本村から転出した場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、県と村が協議して定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月20日要綱第27号)
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この要綱は、令和2年1月21日から施行する。
附 則(令和3年1月13日要綱第5号)
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この要綱は、令和3年1月13日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第23号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行し、この要綱の施行後に上小阿仁村に転入した移住者について適用する。
附 則(令和5年4月1日要綱第27号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行し、この要綱の施行後に上小阿仁村に転入した移住者について適用する。
附 則(令和6年3月15日要綱第29号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行し、この要綱の施行後に上小阿仁村に転入した移住者について適用する。
