○上小阿仁村自殺対策推進本部設置要綱
(平成31年2月1日要綱第2号)
(設置)
第1条 庁内全課が連携の上、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、上小阿仁村自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。
(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。副村長が就任していない場合においては、総務課長を副本部長にもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、住民福祉課健康推進班において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
別表第1
総務課長、住民福祉課長、産業課長、建設課長、議会事務局長、教育委員会事務局長