○上小阿仁村生活支援体制整備事業実施要綱
(平成31年1月29日要綱第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上小阿仁村とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(コーディネーター)
第3条 村が定める活動範囲ごとにコーディネーター(高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を有する者をいう。以下同じ。)を置く。
2 コーディネーターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域にあるサービスの把握、地域に不足するサービスの創出や把握、サービスの担い手の養成、高齢者などが担い手として活動する場の確保
(2) 関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(4) その他村長が必要と認める事項
3 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができるものとする。
(協議体の設置)
第4条 村は、事業に関し、本村に適した体制整備を推進するため、定期的な情報共有及び連携強化の場として上小阿仁村生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事項)
第5条 協議体は、第3条第2項のコーディネーターの業務及び次に掲げる事項について意見を提供し、コーディネーターの組織的な補完を行う。
(1) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進
(2) 事業に係る企画、立案及び方針の策定
(3) その他事業に関して必要な事項
(組織)
第6条 協議体は、次に掲げる者により構成する。
(1) コーディネーター
(2) 関係団体の代表者等
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(庶務)
第7条 協議体の庶務は、住民福祉課において処理する。
(守秘義務)
第8条 協議体の構成員は、職務上知り得た特定の個人に関する情報を漏らしてはならない。構成員を退いた後も同様とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。