○上小阿仁村認知症総合支援事業実施要綱
| (平成30年4月1日要綱第19号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、本村が実施する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上小阿仁村とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めたものに委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流会の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 村長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 推進員は、健康で社会的信望があり高齢者福祉の向上に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを満たすものとする。
(1) 認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は社会福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者
3 村長は、推進員その他事業に従事する者の資質の向上を図るため、研修の機会の確保に努めるものとする。
(認知症サポート医等による助言、指導)
第5条 村長は、第3条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)等により、認知症に関する医療的見地からの助言、指導を必要に応じ受けるものとする。
[第3条]
(認知症初期集中支援チーム)
第6条 村長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置するものとする。
2 支援チームは、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 専門職 次のア及びイのいずれにも該当する者2人以上
ア 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験を有する者
(2) 専門医 次のア又はイに該当する者のうち、認知症確定診断を行うことのできる認知症サポート医である者1人
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医
イ 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師
(3) 上記専門医の確保が困難な場合には、当分の間、ア又はイに該当する者も認める。
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
イ 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(4) 支援チーム員は国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を修得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 支援チームの支援の対象となる者は、原則として、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる人又は認知症の人で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又はそれらを中断している者で、次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者で、認知症の行動・心理症状が顕著である者
(検討委員会)
第7条 村長は、前条に規定する支援チームの効果的な推進を図るため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、支援チームの次に掲げる事項について調査検証する。
(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) 医療機関、関係機関等との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動に関し必要な事項。
3 委員会の委員は、上小阿仁村地域包括支援センター運営協議会の委員をもって充てることができるものとする。
(関係機関等との連携等)
第8条 村長は、事業の実施に当たり、近隣市町村、秋田県その他関係機関等との連携を図り、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。