○上小阿仁村がん検診精密検査受診料補助金交付要綱
| (平成30年6月1日要綱第22号) | 
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(目的)
第1条 上小阿仁村で実施する集団がん検診や医療機関の個別がん検診の結果、要精密検査の対象となった方について、精密検査受診料を補助することにより、精密検査の受診率向上とがん早期治療への意識を高め、村民の健康推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 上小阿仁村国民健康保険または国保以外の健康保険に加入していること。
(2) 上小阿仁村に住民登録していること。
(3) 対象がん検診受診の結果が要精密検査となった者。(以前に要精密検査を受けて異常なしの結果となったが再度要精密検査となった者を含む。)
(4) 対象がん疾患の治療中、または経過観察中でない者。
(5) (1)の要件を満たす者とは別に生活保護受給者、村長が特に必要と認めた者。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は別表のとおりとする。各がん検診について上限を1万円とし、補助は当該年度につき1回とする。
[別表]
(交付申請)
第4条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村がん検診精密検査受診料補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、精密検査を受けた日の属する年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 健康保険被保険者証の写し。(生活保護受給者にあっては受給が証明できる緊急時医療依頼書等の写し)
(2) 精密検査受診後に医療機関が発行する領収書の写し。
(補助の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当したときは、検診受診料を補助しない。
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 村長が適当でないと認めたとき。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は交付申請があった者について、内容を審査し補助金の交付を決定したときは、上小阿仁村がん検診精密検査受診料補助金交付決定(却下)通知書 (様式第2号)により決定の内容を通知し補助金を交付するものとする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
別表
| 検診名称 | 補助上限額 | 
| 大腸がん検診 | 10,000円 | 
| 前立腺がん検診 | 10,000円 | 
| 胃がん検診 | 10,000円 | 
| 子宮頸がん検診 | 10,000円 | 
| 乳がん検診 | 10,000円 | 
| 肺がん検診 | 10,000円 | 
