○上小阿仁村検診受診料補助金交付要綱
| (平成30年6月1日要綱第21号) | 
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(目的)
第1条 上小阿仁村で実施する集団検診の受診料について自己負担額の補助を村国民健康保険以外の健康保険加入者にも実施することにより、各種検診の受診率向上とがんや加齢に伴う疾病の早期発見につなげ、村民の健康推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 上小阿仁村国民健康保険以外の健康保険に加入していること。
(2) 上小阿仁村に住民登録していること。
(3) 受診対象年齢・指定集落に該当していること。
(4) (1)の要件を満たす者とは別に生活保護受給者、その他村長が特に必要と認めた者。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は別表のとおりとする。ただし、職場や加入している健康保険による助成制度や県事業および国事業によるクーポン券の対象となる場合は、当該制度等による助成額を控除した額とする。
[別表]
(交付申請)
第4条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村検診受診料補助金交付申請書(様式第1号)に(1)および(2)または(3)のいずれかの関係書類を添えて、検診を受けた日の属する年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 国保以外である事が確認できる健康保険被保険者証の写し。(生活保護受給者にあっては受給が証明できる緊急時医療依頼書等の写し)
(2) 集団検診受診時に村が発行した領収書の写し。
(3) 加入健康保険の助成制度を適用しても自己負担金が発生した場合は、加入健康保険から発行される自己負担額が分かる領収書または支払証明書の写し。
(補助の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当したときは、検診受診料を補助しない。
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 村長が適当でないと認めたとき。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は交付申請があった者について、内容を審査し補助金の交付を決定したときは、上小阿仁村検診受診料補助金交付決定(却下)通知書 (様式第2号)により決定の内容を通知し補助金を交付するものとする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
別表
| 検診名称 | 補助額 | 
| 胸部総合検診(肺がん・結核検診) | 600円 | 
| 喀痰検査 | 1,000円 | 
| 大腸がん検診 | 800円 | 
| 前立腺がん検診 | 600円 | 
| 肝炎ウイルス検診(40歳~70歳でまだ受けたことがない方) | 600円 | 
| 骨粗鬆症検診(40歳・45歳・50歳~70歳の女性) | 1,400円 | 
| 大人の歯科健診(40歳・50歳・60歳・70歳) | 1,300円 | 
| 胃がん検診 | 2,000円 | 
| 子宮頸がん検診 | 1,800円 | 
| 乳がん検診 | 2,100円 | 
