○上小阿仁村子育てファミリー支援事業実施要綱
(平成30年4月1日要綱第17号)
(目的)
第1条 少子化の克服に向け、在宅子育て世帯を含めた就学前の子を養育する世帯の経済的な負担を軽減するとともに、子育て支援サービスを利用しやすい体制を整えることにより、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 上小阿仁村に居住地を有すること。
(2) 平成30年4月2日以降に第3子以降の子が生まれ、かつ、その子を含む3人以上の子を養育していること。
(3) 就学前の子を養育していること。
(助成内容)
第3条 助成対象者が、次に掲げる事業の利用に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を助成の対象とする。
(1) 上小阿仁村一時保育実施要項(平成18年4月1日要綱第7号)に定める一時保育とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は上小阿仁村一時保育実施要綱第7条に掲げるとおりとし、上限額は各助成対象者において単年度につき15,000円とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、子育てファミリー支援事業助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請書の提出があった時は、その内容を審査し交付することが適当であると認めるときは、子育てファミリー支援事業助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、助成対象者と認められないときは、子育てファミリー支援事業助成対象外決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。
3 助成対象者は、上小阿仁村一時保育実施要綱による一時保育を利用したときは、速やかに子育てファミリー支援事業助成金交付申請書(様式第4号)と子育てファミリー支援事業助成金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
4 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、助成金を交付するものとする。
(申請の変更)
第6条 助成対象者は助成決定通知を受けた後、申請内容に変更があった時又は中止した時は、子育てファミリー支援事業申請事項変更届出書(様式第6号)を村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出書の提出があった時は、申請事項の変更について確認し、子育てファミリー支援事業対象要件確認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(助成対象者の転出)
第7条 助成対象者が、当該年度内に秋田県内に転出する場合は、転出するときまでに第4条の手続きを済ませ、村長は、子育てファミリー支援事業助成金証明書(様式第8号)を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
子育てファミリー支援事業助成申請書

様式第2号(第5条関係)
子育てファミリー支援事業助成決定通知書

様式第3号(第5条関係)
子育てファミリー支援事業助成対象外決定通知書

様式第4号(第5条関係)
子育てファミリー支援事業助成金交付申請書

様式第5号(第5条関係)
子育てファミリー支援事業助成金交付請求書

様式第6号(第6条関係)
子育てファミリー支援事業申請事項変更届出書

様式第7号(第6条関係)
子育てファミリー支援事業対象要件確認通知書

様式8号(第7条関係)
子育てファミリー支援事業助成金証明書