○上小阿仁村地域ケア会議設置要綱
| (平成30年3月30日要綱第13号) |
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(目的)
第1条 高齢者の社会的孤立感の解消・自立生活の助長及び要介護状態になることを予防するため、福祉・保健・医療等の各種サービスの総合的な調整を図り、適切なサービスが提供できるシステムを整備するとともに、要援護高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で、引き続き生活していくことを支援するための処遇を確立し、高齢者及びその家族の福祉の向上に寄与することを目的として上小阿仁村地域ケア会議を設置する。
(所管事項)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議及び検討を行い、個々の高齢者のニーズに即した各種サービス等の総合的な推進を図るものとする。
(1) 高齢者の実態把握(高齢者の虐待を含む)
(2) 介護保険対象外者に対する在宅福祉サービスの検討
(3) 介護予防・生活支援サービスの総合調整
(4) 介護サービス・介護予防サービス機関(ケアマネージャーを含む)の指導・支援
(5) 地域住民グループ活動などインフォーマルサービスの育成・支援・活用
(6) 介護サービス情報の整備
(7) 住宅改修の指導・福祉用具の紹介
(8) 新たなサービス事業導入の研究
(9) 権利擁護事業の推進
(10) その他目的達成のため必要な事業
(委員)
第3条 地域ケア会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 地域包括支援センター職員
(2) 関係行政機関職員
(3) 居宅介護支援事業所職員
(4) 介護サービス事業者
(5) 医師
(6) 社会福祉協議会職員
(7) 生活支援コーディネーター
(8) 民生委員・児童委員
(9) その他村長が必要と認めた者
(会議)
第4条 地域ケア会議は、地域包括支援センターが招集する。
2 会議は、協議事項の内容によって構成員の一部により開催することができる。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、主催して行う村または地域包括支援センターにおいて行う。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第15号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。