○上小阿仁村集住型宿泊交流拠点施設設置条例
| (平成30年3月30日条例第7号) | 
  | 
(設置)
第1条 地域の恵まれた自然、歴史、産業等の地域資源を活用し、多様な世代の人々が集い交流し、体験及び研修を通じて地域の活性化に寄与するとともに、移住を目的とした滞在宿泊及び冬期滞在、地域への集住化を図ることを目的として、村営アパートと宿泊交流施設を併設した上小阿仁村集住型宿泊交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上小阿仁村集住型宿泊交流拠点施設
(2) 位置 上小阿仁村小沢田字向川原72番地2
(使用の許可)
第3条 交流拠点施設を使用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可に当たって、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 許可を得ずに営利活動をするとき。
(2) 特定の政党に関する活動をするとき。
(3) 特定の宗教を支持し、または特定の宗派若しくは教団を支持する活動を行うとき。
(4) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあると認めたとき。
(5) 施設、設備器具等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(6) 施設の管理上支障を来すおそれがあると認めたとき。
(7) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(8) その他村長が使用を不当と認めるとき。
(使用許可を要しない使用)
第5条 次に掲げる使用部分を本来の目的とする範囲で利用する場合は、使用の許可を要せず、かついかなる対価も徴収しない。ただし、他の使用を排除し、又は著しく制限する場合等の使用はこの限りでない。
(1) 1階ホール
(2) 2階談話コーナー
(使用許可の取消し)
第6条 村長は、使用許可を受けた者が使用許可の条件に違反したときは、その使用の許可を取消しすることができる。
(使用料)
第7条 交流拠点施設の使用許可を受けようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、やむを得ない事由により使用を中止した場合、その他特に必要があると認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 村長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(損害賠償義務)
第9条 交流拠点施設を使用する者は、建物又は設備その他の備付物件を破損、又は滅失させたときは、村長の指定する方法で賠償額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その限りでない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、交流拠点施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。ただし、村営アパートについては、上小阿仁村営単独住宅の設置及び管理に関する条例を準用する。
附 則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(短期滞在居室の利用に関する特例)
2 短期滞在居室については、体験及び研修等の実施に支障のない範囲内において、村営アパートとして使用できるものとする。
3 使用料は別表に定める金額とし、入居基準等については、上小阿仁村営単独住宅の設置及び管理に関する条例を準用する。
別表
| 区 分 | 期 間 | 金 額 | 備 考 | 
| 短期滞在居室 | 1泊 | 3,000円 | 1月に連泊する場合の上限は40,000円 | 
| 1月 | 40,000円 | 短期滞在の上限は1ヶ月とする。ただし、冬期間の滞在については11月から4月までの6ヶ月を最長とする。 | |
| 大部屋A | 半日 | 1,000円 | 4時間以内 | 
| 全日 | 2,000円 | 4時間超 | |
| 1泊 | 5,000円 | 宿泊を伴う場合 | |
| 大部屋B | 半日 | 1,000円 | 4時間以内 | 
| 全日 | 2,000円 | 4時間超 | |
| 1泊 | 5,000円 | 宿泊を伴う場合 | |
| 会議室A | 半日 | 500円 | 4時間以内 | 
| 全日 | 1,000円 | 4時間超 | |
| 会議室B | 半日 | 300円 | 4時間以内 | 
| 全日 | 600円 | 4時間超 | |
| 調理場 | 半日 | 400円 | 4時間以内 調理場のみを利用する場合 | 
| 全日 | 800円 | 4時間超 調理場のみを利用する場合 | |
| レンタルルーム
													 (光熱水費別)  | 1月 | 30,000円 | 1日の利用は1,000円 | 
| ※短期滞在居室及び大部屋の宿泊にかかる寝具類の料金は含まず。実費とする。 | |||
附 則(令和3年3月16日条例第2号)
| 
 | 
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日条例第9号)
| 
 | 
この条例は、令和7年4月1日から施行する。