○上小阿仁村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(平成30年3月30日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年上小阿仁村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(従業者)
第2条 条例第5条第一項の規定による同項に規定する介護支援専門員(以下単に「介護支援専門員」という。)の配置は、その員数が1人以上となるように行わなければならない。
2 介護支援専門員の員数の基準は、利用者の数が35人又は35人に満たない端数を増すごとに1人とする。
(内容及び手続の説明及び同意)
第3条 指定居宅介護支援事業者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、条例第7条第1項の規定による文書の交付に代えて、第4項で定めるところにより当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち(ア)又は(イ)に掲げるもの
(ア) 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(イ) 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
2 電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4 指定居宅介護支援事業者は、第1項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第1項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
5 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合には、この限りでない。
(指定居宅介護支援の提供困難時の対応)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、条例第3条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所(以下単に「指定居宅介護支援事業所」という。)の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
(要介護認定の申請に係る協力及び援助)
第6条 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるように必要な援助を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるように必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第7条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
第8条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定により居宅介護サービス計画費(同条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。次項及び次条において同じ。)の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要する交通費の支払を利用者から受けることができる。
3 前項の場合において、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該交通費の額について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第9条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額その他必要と認められる事項を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付しなければならない。
(指定居宅介護支援の具体的な提供の方針等)
第10条 指定居宅介護支援の方針は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の作成に関する業務を担当させるものとすること。
(2) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用が行われるようにしなければならないこと。
(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)のほか保健医療サービス、福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用についても居宅サービス計画に位置付けるように努めなければならないこと。
(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するように、当該地域における指定居宅サービス事業者等(指定居宅サービス等を行う者をいう。以下同じ。)に関するサービスの内容、利用料(当該指定居宅サービス等に係る費用に係る対価をいう。以下同じ。)等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとすること。
(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等、その置かれている環境等の評価を通じ当該利用者が現に抱える問題点を明らかにし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならないこと。
(7) 介護支援専門員は、前号の規定による解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならないこと。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対し十分に説明し、理解を得なければならない。
(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、日常生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料、サービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならないこと。
(9) 介護支援専門員は、条例第13条第3項に規定するサービス担当者会議(以下単に「サービス担当者会議」という。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者(居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者をいう。以下同じ。)と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとすること。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対し説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならないこと。
(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならないこと。
(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対し、訪問介護計画(秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第32号)第16条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)その他の秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第56号)及び同規則において位置付けられている計画の提出を求めるものとすること。
(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じ、居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとすること。
(14) 第3号から第12号までの規定は、前号の居宅サービス計画の変更について準用すること。
(15) 介護支援専門員は、第13号(前号において準用する場合を含む。)に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならないこと。
(ア) 少なくとも毎月1回、利用者の居宅を訪問し、当該利用者に面接すること。
(イ) 少なくとも毎月1回、モニタリングの結果を記録すること。
(16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるものとすること。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
(ア) 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
(イ) 要介護認定を受けている利用者が法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(17) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
(18) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるように、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとすること。
(19) 介護支援専門員は、利用者が医療サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)及び複合型サービス(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)をいう。以下同じ。)の利用を希望している場合その他必要な場合は、当該利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならないこと。
(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に医療サービスを位置付ける場合にあっては当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的な見地からの留意事項が示されているときは、当該留意事項を尊重してこれを行うものとすること。
(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が当該利用者の要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないこと。
(22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じサービス担当者会議を開催し、継続して当該福祉用具貸与の必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与の必要がある場合は、その理由を当該居宅サービス計画に記載しなければならないこと。
(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならないこと。
(24) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(同項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、同条第2項の規定によりその変更の申請をすることができることを含む。)を説明し、当該利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならないこと。
(25) 介護支援専門員は、利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)と、当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとすること。
(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるように配慮しなければならないこと。
(法定代理受領サービス等に係る報告)
第11条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、上小阿仁村(以下「村」という。)(法第41条第10項(法第42条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定により法第41条第9項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(同条第1項の居宅介護サービス費をいう。)が利用者に代わり指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)又は法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費(同条第1項に規定する地域密着型介護サービス費をいう。)が利用者に代わり指定地域密着型サービス事業者(同項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同項に規定する指定地域密着型介護サービスをいう。)をいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービス(法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)に係る同項の規定による特例居宅介護サービス費(同項の特例居宅介護サービス費をいう。)の支給に関する事務に必要な情報を記載した文書を、村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第12条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が要支援認定を受けた場合又は利用者が他の居宅介護支援事業者(居宅介護支援を行う者をいう。)の利用を希望する場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(利用者に関する村への通知)
第13条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を村に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者の責務)
第14条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の従業者に条例第7条から第9条まで及び第11条から第15条までの規定並びに第3条から前条まで及び次条から第23条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第15条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるように、指定居宅介護支援事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該各指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。
3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(従業者の健康管理)
第16条 指定居宅介護支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(掲示)
第17条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、条例第11条各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程の概要、介護支援専門員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(広告)
第18条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
第19条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対し、当該居宅サービス計画に特定の居宅サービス事業者その他のサービスを行う者(以下この条において「居宅サービス事業者等」という。)によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対し特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3 指定居宅介護支援事業者並びに指定居宅介護支援事業所の管理者及び従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対し特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情への対応)
第20条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して村が行う調査に協力するとともに、村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を村に報告しなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに関する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176第1項第3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同行の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第21条 指定居宅介護支援事業者は、条例第14条第1項の事故の状況及び同項の規定により講じた措置について記録しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに、その損害の賠償をしなければならない。
(会計の区分)
第22条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とこれ以外の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第23条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その提供の終了の日から5年間保存しなければならない。
(1) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記録した居宅介護支援に係る台帳
(ア) 居宅サービス計画
(イ) アセスメントの結果の記録
(ウ) サービス担当者会議及び第10条第9号ただし書の規定による照会等により得た意見の記録
(エ) モニタリングの結果の記録
(2) 第10条第13号の指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(3) 第13条の規定による村への通知に関する記録
(4) 第20条第2項の規定による苦情の内容その他必要な事項の記録
(5) 第21条第1項の規定による事故の状況及び当該事故に際して講じた措置についての記録
(準用)
第24条 第2条から前条までの規定は、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第2条第1項、第3条第1項、第4条、第10条第9号、第17条及び第21条第1項中「条例」とあるのは「条例第14条において準用する条例」と、第8条第1項中「指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定により居宅介護サービス計画費(同条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「(居宅介護サービス計画費」とあるのは「(法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と、第14条中「第5条から第7条まで及び第9条から第13条までの規定並びに第3条から前条まで及び次条」とあるのは「第14条において準用する条例第5条から第7条まで及び第9条から第13条までの規定並びに第24条において準用する第3条から前条まで及び次条」と、第23条第1号(ウ)中「第10条第9号」とあるのは「第24条において準用する第10条第9号」と、同条第2号中「第10条第13号」とあるのは「第24条において準用する第10条第13号」と、同条第3号中「第13条」とあるのは「第24条において準用する第13条」と、同条第4号中「第20条第2項」とあるのは「第24条において準用する第20条第2項」と、同条第5号中「第21条第1項」とあるのは「第24条において準用する第21条第1項」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。