○上小阿仁村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
(平成30年3月30日条例第11号)
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の例による。
(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業は、利用者が、要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、当該利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況その他の状況に応じ、当該利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業を行う者に不当に偏ることのないように、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターをいう。)、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)、介護保険施設等との連携に努めなければならない。
(申請者の要件)
第4条 指定居宅介護支援事業者の指定の申請をすることができる者は、法人であって上小阿仁村暴力団排除条例(平成23年12月16日条例第21号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でない者とする。
(従業者)
第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに、規則で定めるところにより、指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(次条第2項を除き、以下「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の従業者に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理者)
第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3 第1項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、当該指定居宅介護支援事業所の管理上支障がない場合には、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所の職務に従事することができる。
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第11条各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援の提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されること並びに当該計画を作成するに当たり当該利用者の主体的な参加が重要であることにつき説明を行い、当該利用申込者の理解を得なければならない。
3 前2項に定めるもののほか、指定居宅介護支援の内容及び手続の説明及び同意に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定居宅介護支援の提供の拒否の禁止)
第8条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(指定居宅介護支援の提供の方針)
第9条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供は、当該利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(管理者の責務)
第10条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の管理者の責務に関し必要な事項は、規則で定める。
(運営規程)
第11条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営についての重要事項
(設備及び備品)
第12条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を設けるほか、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。
(秘密保持等)
第13条 指定居宅介護支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の従業者又は管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないように、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議(介護支援専門員が、居宅サービス計画の作成のために同計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)その他利用者の介護に係る会議において、当該利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、当該利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ、文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、直ちに、必要な措置を講ずるとともに、村、当該利用者の家族等に連絡しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の事故発生時の対応に関し必要な事項は、規則で定める。
(記録の整備)
第15条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の記録の整備に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
第16条 第3条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。)の事業について準用する。この場合において、第5条第1項中「次条第2項」とあるのは「第16条において準用する次条第2項」と、第5条第1項中「第11条各号」とあるのは「第16条において準用する第11条各号」と、同条第2項中「第4条」とあるのは「第16条において準用する第4条」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。