○上小阿仁村認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱
| (平成29年12月28日要綱第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、若年性認知症者等(以下「認知症高齢者等」という。)が徘徊等により行方不明になった際に地域が連携して迅速に捜索する体制(以下「見守りネットワーク」という。)を整備・運営することにより、認知症高齢者等及びその介護を行う家族等を支援するため村が実施する上小阿仁村認知症高齢者等見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 見守りネットワークの整備・運営に関すること。
(2) 認知症に対する知識・理解の普及啓発に関すること。
(対象者)
第3条 見守りネットワークによる捜索の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として、村内に居住する認知症高齢者等とする。
(事前登録)
第4条 対象者の家族等は、徘徊等に備え、上小阿仁村認知症高齢者等見守りネットワーク事業利用登録届出書(様式第1以下「登録届」という。)を村長に提出し、当該対象者に関する情報を事前に登録(以下「事前登録」という。)することができる。
2 事前登録届出者は、その登録の内容に変更がある場合は登録・変更届を、登録を中止する場合は上小阿仁村認知症高齢者等見守りネットワーク事業利用登録の変更及び中止届出書(様式第4)を速やかに村長に提出するものとする。
(協力員)
第5条 村長は、別に定めるところにより、「見守りネットワーク」に参加・協力する村民等(以下「協力員」という。)を募るものとする。
2 協力員の「見守りネットワーク」への参加・協力に係る費用は、当該協力員が負担するものとする。
(登録者情報の提供)
第6条 村長は、事前登録又は次条第2項の規定により登録された対象者(以下「登録者」という。)の情報(以下「登録者情報」という。)を管理し、対象者の行方不明発生の際に、協力員及び関係機関に提供するものとする。
2 村長は、警察に対し、対象者の日常の見守り、行方不明発生の際の捜索及び身元不明者を保護したときの身元確認のために、登録者情報を提供することができる。
(未登録者の対応)
第7条 村長は、未登録者の行方不明発生時に家族等から協力要請があった場合について、登録者と同様に対応できるものとする。
(捜索)
第8条 対象者が徘徊等により行方不明になったときは、その家族等は、行方不明者届を警察に提出するとともに、上小阿仁村認知症高齢者等見守りネットワーク事業捜索協力依頼届(様式第6以下「捜索協力依頼届」という。)を村長に提出し、ネットワークによる捜索を依頼することができる。ただし、事前登録が行われている対象者については、捜索協力依頼届の提出は不要とする。
2 捜索協力依頼届に記載された対象者に関する情報は、当該対象者が発見されるまでの間に限り、登録されるものとする。
3 村長は、第1項の依頼に基づき、協力員に対し、捜索すべき対象者(以下「捜索対象者」という。)に関する登録者情報、行方不明発生の際の状況等を電子メールで配信し、日常生活・日常業務の中で捜索を依頼するものとする。
4 協力員は、捜索対象者を発見したときは、当該捜索対象者に対して声かけ等の対応を適切に行った上で、速やかに村又は警察に連絡するとともに、必要に応じて消防に連絡するものとする。
5 村長は、警察、協力員又は事前登録届出者若しくは第1項の規定により捜索協力依頼届を提出した者(以下「捜索協力依頼者」という。)から捜索対象者の発見等の連絡を受けたときは、捜索解除メールにより、協力員にその旨連絡するものとする。
6 村長は、事前登録届出者又は捜索協力依頼者の申出に基づき、他市町村等に対し、捜索対象者の捜索を依頼するものとする。
(他市町村等との連携)
第9条 村長は、他市町村等から認知症高齢者等の捜索依頼があった場合は、第3条及び前条の規定にかかわらず、協力員に対し、当該認知症高齢者等の情報を電子メールで配信し、捜索を依頼するものとする。
[第3条]
(個人情報の取扱い)
第10条 個人情報は、上小阿仁村個人情報保護条例(平成29年6月15日条例第14条)の規定に基づき、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。
2 この事業の実施における外部提供情報は、家族等が同意する範囲で発見に必要な最小限度のものとする。
3 協力員、協力機関等提供先における情報の取り扱いについては、他に漏れることのないよう周知徹底するものとする。
(庶務)
第11条 上小阿仁村認知症高齢者等見守りネットワークの庶務は、住民福祉課健康推進班において処理する。
(事業の委託)
第12条 村長は、事業の全部又は一部を委託することができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月1日要綱第20号)
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この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
