○上小阿仁村結婚新生活支援補助金交付要綱
| (平成29年3月31日要綱第17号) | 
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上小阿仁村結婚新生活支援補助金交付要綱(平成28年上小阿仁村要綱第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、予算の範囲内で住居費及び引越費用の一部を交付するものとし、その交付について、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) リフォーム 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻に伴い、夫婦の双方又は一方の住民票の住所となっている住宅の機能維持又は向上を図るため、修繕、増築、改築、設備更新等を行うこと。ただし、倉庫、車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構工事、エアコン、洗濯機等の家電購入、設置又は夫婦名義で契約していない工事を除く。
(3) 住居費 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に結婚を機に夫婦の双方又は一方が契約を締結したもので、新たに物件を購入又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、リフォーム費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を住居費から差し引くものとする。
(4) 引越費用 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻を機に上小阿仁村に転入し、又は上小阿仁村内で転居する際に要した費用のうち引越し業者又は運送業者への支払に係る実費をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 対象となる住居が上小阿仁村内にあること。
(2) 対象となる者が、暴力団及び暴力団関係企業等の構成員又はこれらに準ずる者に該当しないこと。
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 過去にこの制度に基づく交付を受けたことがないこと。ただし、令和6年度の事業期間(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)において交付又は交付の決定を受け、補助金額が第4条第1項の上限に達していない世帯は除く。(以下「継続補助の対象世帯」という。)
[第4条第1項]
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり60万円を上限とする。
2 継続補助の対象世帯にあっては、令和6年度の事業期間(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)1世帯当たりの補助上限額から、令和6年度執行予算による交付額又は交付決定額を差し引いて得た額を上限とする。
3 第1項及び第2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
4 交付期間は、補助金の交付を初めて申請した日から令和8年3月31日までとする。
5 前項の規定にかかわらず、前条に規定する交付対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、継続補助の対象世帯は(3)所得証明書を省略することができる。
(1) 婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦の住民票の写し
(3) 夫婦の所得証明書
(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類
(5) 物件の売買契約書等及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
(6) 物件の工事請負契約書及び領収書の写し(住居費におけるリフォーム費の場合)
(7) 物件の貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(8) 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(9) 引越しに係る領収書(引越費用)
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、上小阿仁村結婚新生活支援補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更及び承認)
第6条 前条第2項により交付の決定の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに上小阿仁村結婚新生活支援補助金変更交付申請書(別記様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、上小阿仁村結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 交付対象者は、前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに上小阿仁村結婚新生活支援補助金交付請求書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の交付対象者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 助成対象者は、村長が助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日要綱第15号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日要綱第15号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第14号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第19号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第20号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第19号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第32号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第29号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
