○上小阿仁村消防団機能別団員の任務及び身分等に関する要綱
(平成28年12月28日要綱第1号)
改正
令和元年7月1日要綱第19号
令和5年3月14日要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上小阿仁村消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の目的、資格等に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員は、災害時及び各種消防訓練における消防機能の充実を図るため、消防団員の活動を補完することを目的とする。
(資格)
第3条 機能別団員は、上小阿仁村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成元年12月28日条例第22号)(以下「条例」という。)第3条に掲げる要件のほか、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 消防団員または消防職員の経験を有し、機能別団員として必要とされる知識及び技術を有すること。
(2) 年齢が70歳未満であること。
(処遇)
第4条 機能別団員の報酬、手当等は次に定めるところによる。
(1) 報酬は、条例の定めるところにより支給する。
(2) 費用弁償は、条例の定めるところにより支給する。
(3) 公務災害補償は、条例の定めるところにより適用する。
(4) 退職報償金は、条例の定めるところにより支給する。
(5) 機能別団員の表彰については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県等への具申はできないものとする。
(活動区域及び内容)
第5条 機能別団員の活動区域は、原則として村内とする。
2 機能別団員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 災害現場における消火活動等への後方支援活動を行うこと。
(2) 警戒活動を行うこと。
(3) 消防操法訓練、防災訓練等の指導及び支援活動を行うこと。
(4) 自主防災組織等への指導、支援活動を行うこと。
3 機能別団員は、年間行事、訓練等には参加しないものとする。ただし、必要な知識習得を目的とした特定の訓練等には参加できるものとする。
(貸与する被服)
第6条 貸与する被服は、帽子、活動服、その他村長の必要と認めるものとする。ただし、基本団員が機能別団員となる場合は、一部の貸与品は継続するものとする。
(団員数)
第7条 機能別団員の数は、条例別表1に定める団員の定員に対する基本団員の不足数を超えないものとする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、消防団長が村長の承認を得て別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日要綱第19号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。